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こんなときは届け出を

1.国民健康保険証について

 平成20年10月から有効の新保険証は、個人単位の紙カードです。
 これまで、申請が必要だった遠隔地に住む方の届出は、一部の方(※)を除き不要となります。
(※)市外に住民登録をし、大野市の国民健康保険に加入している方は届出が必要です。該当者には連絡をします。

 保険証の有効期限は1年間です。
 ただし、75歳になる方の国民健康保険証は、75歳の誕生日前日まで有効です。
 また、退職者医療制度の対象になっている方の保険証は、65歳になる月の月末まで有効です。(退職者に扶養されている方の有効期限は、退職者本人と同じか、または扶養者が65歳に到達する月末のどちらか早い日となります。)
 いずれの方も有効期限前に「後期高齢者医療制度」「国民健康保険証」の新しい保険証をお届けします。手続き等は必要ありません。

 保険証を無くしたり、破損した場合は、保険証の再交付を受けることができます。印鑑、身分証明書をご持参ください。
 

2.交通事故にあったら

 交通事故などで第三者から傷害を受けた場合でも、国民健康保険で治療を受けることが出来ます。しかし、その医療費は被害者に過失がない限り、加害者が全額負担するのが原則です。
 国民健康保険で治療を受けた場合は、国民健康保険が一時立て替えて、後日その治療費を加害者に請求することとなります。
 交通事故にあったら、すぐ警察へ届けるとともに、市役所まで届け出をしてください。
 

3.こんなときは

  国民健康保険に加入・脱退する場合、退職者医療制度に該当する場合などの届け出は、14日以内に行ってください。

 

  こんなときは 届出に必要なもの
国保加入 他市区町村から転入したとき 印かん、転出証明書
他の健康保険などを脱退したとき 印かん、社会保険資格証明書
子どもが生まれたとき 印かん、保険証、母子健康手帳
国保脱退 他市区町村へ転出したとき 印かん、保険証
他の健康保険などに加入したとき 印かん、国保と健保の保険証
死亡したとき 印かん、保険証、死亡診断書
その他 退職者医療制度に該当したとき 印かん、保険証、年金証書
退職者医療制度に該当しなくなったとき 印かん、保険証
住所、世帯主、氏名などが変わったとき 印かん、保険証
修学が理由で転出する家族の保険証がほしいとき 印かん、保険証、在学証明書など


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このページのお問い合わせ先

市民課保険年金係

電話番号:0779-66-1111内線455
メール:simin@city.fukui-ono.lg.jp
2008年7月1日

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