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国民健康保険税の失業軽減

 倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどにより離職をされた65歳未満の方については、平成22年4月から国民健康保険税が軽減されます。 軽減を受ける場合は、市民課への申告が必要となります。 

〔対象者〕
 平成21年3月31日以降に離職され
   ・雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇等による離職)
   ・雇用保険の特定理由離職者(雇い止め等による離職)
 として雇用保険の失業等給付を受ける方です。
      ※雇用保険受給資格者証の離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する方
      ※高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。

〔軽減額〕
 前年の給与所得について30/100とみなして国民健康保険税を算定します。

〔軽減対象期間〕
 
離職日の翌日の属する月から、翌年度末までの期間です。
      ※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
      ※会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
 

〔申告に必要なもの〕
 雇用保険受給資格者証、印鑑

このページのお問い合わせ先

市民課

メール:simin@city.fukui-ono.lg.jp
2010年4月28日

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