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住民異動届

(2.住民異動届について)

 
本人の知らない間に第三者によって虚偽の届出がなされる事件が発生しています
このようなことを防ぐため、平成17年9月1日から住民異動届の際は、窓口へお越しいただいた方の本人確認を行っております
 
○本人確認の対象となる住民異動届
転居届、転入届、転出届が対象です
○本人確認に使用する書面
本人の氏名が確認できるもの
官公署発行で顔写真が貼り付けられた証明書については、1種類で確認が完了
その他の書面については、2種類で確認します
1種類で確認可能なもの…運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など
2種類で確認するもの…健康保険証、介護保険証、年金手帳など
 
 
 

転居届

大野市内で住所が変わったときにする届

住所が変わった日から14日以内に市民課窓口まで届出をします

住所が変わったという報告になりますので、「○○日後に変わる予定」などの申請は受付できません

*注意事項*

国民健康保険証、老人医療受給者証、介護保険証などの交付を受けている方は窓口に提出して住所の書き換えをする必要があります

変更後の住所での住民票は翌日から発行できるようになります

手続きできるのは本人と同一世帯の方に限ります
それ以外の方は委任状が必要になります

 


転入届

他の市区町村から大野市へ住所を移動してきたときにする届

大野市に住所を移動してきた日から14日以内に届けをします

*注意事項*

届出には前の住民登録地で発行された転出証明書が必要になります

国民健康保険に加入する場合は窓口で申請する必要があります
老人医療受給者(70歳以上の者)は窓口で受給者証を発行しますので申請する必要があります

住民票は翌日から発行できるようになります

手続きできるのは本人と同一世帯の方に限ります
それ以外の方は委任状が必要になります


転出届

大野市から大野市外へ住所を移す場合、転出証明書(無料)を取得するための届

住所を移動する14日前から手続きができます

*注意事項*

転出証明書を取得しただけでは住民登録は新しい住所地に移動しません、
転出証明書を持って新しい住所地の役所に届け出てください

国民健康保険は住民登録をしている市区町村ごとに加入していただく事になります
転出される場合は保険証を返還していただく必要があります

老人医療受給者証は住民登録をしている市区町村で発行しているものです
転出される場合は受給者証を返還していただく必要があります

その他各受給者証に関しても同じです
発行している各係にて返還していただく必要があります

印鑑登録は住民登録に伴うものです
転出されると自動的に印鑑登録が廃止になりますので
印鑑登録証(カード)を返還していただく必要があります

手続きできるのは本人と同一世帯の方に限ります
それ以外の方は委任状が必要になります

転出証明は郵便でも請求できます
詳しくは郵便申請についてをご覧ください

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このページのお問い合わせ先

市民課

メール:simin@city.fukui-ono.lg.jp
2008年7月8日

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