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戸籍の届出

(3.おもな戸籍の届出について)
 

死亡届

上記の届出以外にも戸籍に関する届出はあります。詳しくは市民課窓口係までお問い合わせください

戸籍に関する届出は土日祝日に関係なく一日中時間外にも受け付けています(時間外は宿直室でお預かりしています)

出生届

必要な物

出生届書(右半分に医師または助産婦が作成した出生証明書が付いているもの

母子手帳

印鑑

大野市の国民健康保険に加入する場合は国民健康保険証 

注意事項

届出の期間は生まれた日を含めて14日以内です
(14日目が休日祝日の場合はその休祝日の次の平日になります)

提出先は、住所地、本籍地、出生地、一時滞在地の市町村です
(里帰り出産は、一時滞在に含まれます)

子供の名前に使える文字は法務省令で定められた文字と片仮名と平仮名です
(アルファベットなどは使用できません)使用できない漢字などがありますので注意してください

母親が国民健康保険に加入している場合は出産育児一時金が支払われる事になります
振込みになりますので金融機関の(郵便局をのぞく)口座番号の分かる物(通帳など)をお持ちください

「生活上の手続き 」はこちら


婚姻届

必要な物

婚姻届書

印鑑

大野市(提出先)に本籍のない者が出す場合は戸籍謄本

婚姻届と同時に大野市に転入する場合は転出証明(前の住民登録をしていた市区町村役場で発行)

申請者本人を確認できる書類(運転免許証等) ※本人確認について

注意事項

婚姻届を出す事ができるのは男18歳女16歳からです

未成年者が届けをする場合は両親の同意が必要になります
※その他欄または別の用紙(どのような紙でもかまいません)に「この婚姻に同意します」という文と父母それぞれの署名と印が押してあるもの

届出にはそれぞれの署名と押印の他に、証人二人の署名と押印も必要になります
(証人は成人している必要があります)

婚姻届を出した日が戸籍にのる婚姻の日付になります

提出先は、2人のいずれかの住所地か本籍地の市町村です

土日に届を出す場合で住所の移動届を同時に行いたい場合は、新しい住所と住所を移した日付も記入しておいてください

氏が変わる者が前の氏で印鑑登録をしていた場合、婚姻届と同時に印鑑登録は廃止となります。印鑑登録証を返却してください

国民健康保険に入っている者が氏や住所の変更もあった場合、保険証も持ってきてください

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死亡届

必要な物

死亡届書(右半分に医師の作成した死亡診断(検案)書のついているもの)

印鑑

大野市で火葬を希望する場合は手数料

大野市民12歳以上…10000円/体

1歳以上12歳未満…5000円

1歳未満または死産児…3000円

※大野市に住民登録をしていない者は前記料金の5倍

注意事項

届出をしなければならない期間は死亡の事実を知った日から7日以内です

提出先は死亡した所か住所地、本籍地の市町村です

届出人欄に記入する名前は、死亡者からなるべく近い関係にある者にする
(市役所からの書類を届出人宛てに送るため)届書を持ってくる者と違っていてもかまいません

大野市で火葬の受付ができるのは1日6件までです。火葬炉の数が4基ですので場合によっては希望どうりの日程や時間でお受けできない事もあります

その他必要となる書類は大野市民の場合は窓口からお知らせの用紙をお渡しいたします(時間外に届出をされた場合は後日郵送でおくります)

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このページのお問い合わせ先

市民課

メール:simin@city.fukui-ono.lg.jp
2008年7月8日

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