外国人登録制度の廃止
日本に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に、市町村が日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まっています。
このため、外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の向上及び行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が国会で成立し、平成21年7月15日に公布されました。施行は入管法等改正法の施行の日(平成24年7月9日)とされています。
また、この度の改正で、外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も日本人住民の方と同様に住民票に記載されることになります。
これまで外国人住民と日本人住民が一緒に暮らしておられる複数国籍世帯では、外国人登録原票記載事項証明書と住民票とで別々に証明を取得していただいていましたが、改正後は同一世帯であれば住民票に一緒に記載されることとなります。
※入管法等とは「出入国管理及び難民認定法」、「日本国と平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」をいいます
住民票を作成する外国人住民の対象者
外国人登録原票を元に、短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留し、かつ大野市に住所を有する外国人の方について住民票を作成します。
(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)
(2)特別永住者
(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者
(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
※在留資格がない方や、短期滞在の方は住民票の対象外です。
平成24年5月7日以降に住民票を作成する対象となる外国人の方に仮住民票をお送りします
改正後に住民票に記載されることとなる外国人住民の方あてに、大野市役所から仮住民票をお送りします。
現在の外国人登録原票の記載を元に仮住民票を作成し、その記載内容を確認していただきます。
※居住地の変更届出や在留資格の更新など、必要な手続きはお早めにしてください。
入管法等が改正され外国人住民の利便性が増します
外国人住民の利便性向上を目的とした入管法等の改正が同時に実施されます。
これまで在留期間の更新等で入国管理局で手続きを行った後、居住地の市区町村でその旨の届出義務がありましたが、改正後は市区町村に届け出る必要がなくなります。また、在留期間の上限の延長や、再入国許可制度の緩和等が行われます。
在留資格の変更・更新、氏名等の変更について
改正住基法施行後は、外国人住民が入管法等の規定に基づき、地方入国管理局等において在留資格の変更や在留期間の更新、氏名の変更等の手続を行った場合、住民票の記載事項も修正する必要があることから、法務大臣が当該外国人住民の住所地の市町村長に通知を行い、当該通知に基づいて住民票の記載の修正を行うことになります。つまり、市町村窓口への在留資格の変更・更新等の届出の必要はなくなります。
外国人住民に係る届出について
外登法においては、他の市町村に住所を移した場合には、転入先の市町村長に居住地変更登録を申請することとなっており、転出元における外登法上の手続はありませんでした。一方、改正住基法施行後は、日本人と同様に、転出元の市町村長に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村長に転入届をすることになります。 転入届には、在留カードまたは、特別永住者証明書の提出が必要となりますのでご留意ください。
なお、国外から転入してくる場合の届出等に際しては、住民票に記載する情報の正確性の確保のため、氏名、国籍、在留資格や在留期間等が記載されている在留カードや特別永住者証明書等の提示を求めることとしています。
居住地の変更について
改正入管法等の規定では、外国人は、住居地について市町村長を経由して法務大臣に届け出なければならないこととされていますが、転入・転居等の手続き時に、在留カード又は特別永住者証明書を提出すれば届出をしたこととみなされることになっています。その後、市町村が転入・転居等の手続の際に把握した住居地情報を、法務大臣に通知することになります。
外国人登録証明書がなくなります
改正後もしばらくは現彪在の外国人登録証明書は有効ですが、下記のとおり順次切り替えていきます。
- 特別永住者の方 ⇒ 現在お持ちの外国人登録証明書の有効期限まで有効。切替時に特別永住者証明書に切替。
- 永住者の方 ⇒ 改正後3年以内に入国管理局で手続きを行い、在留カードに切替。
- 上記以外の方 ⇒ 改正後の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に在留カードに切替。
外国人住民の住民基本台帳制度に関する電話相談窓口
平成23年10月3日から平成24年3月30日までの6ヶ月間
受付時間 8時30分~17時30分 (土日祝日、年末年始を除く。)
電話番号 0570-066-630(ナビダイヤル)
048-610-8779(IP電話やPHSから利用する場合)
対応言語 日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語
さらに詳しい情報を知りたい方は、下記のホームページをご覧ください。
在留資格・在留カードや特別永住者証明書に関すること
| 法務省ホームページ | http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html |
| ポルトガル語版(Português) | http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pt/index.html |
| スペイン語版(Spanish) | http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/es/index.html |
| 英語版(English)) | http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/en/index.html |
| 中国語(簡体字)版(Chinese) | http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/zh-CN/index.html |
| 中国語(繁体字)版(Chinese) | http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/zh-TW/index.html |
| 韓国語版(Korean) | http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/ko/index.html |
住民票に関すること
このページのお問い合わせ先
市民課電話番号:0779-66-1111内線451
FAX番号:0779-65-8371
メール:simin@city.fukui-ono.lg.jp




