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保険料を納めるのが困難なときは?

●申請免除
 第1号被保険者の人で、経済的な理由などで一時的に保険料を納めることが困難な場合、
一定の要件のもとに保険料の納付が免除される制度があります。

  免除の種類 H23年度
保険料月額
全額免除 全額免除      0円
一部納付 4分の1納付  3,760円
半額納付  7,510円
4分の3納付 11,270円
全額納付 全額納付 15,020円

 

 ただし、免除されていた期間の年金額は、保険料を全額納付した場合と比べて次のとおりです。

全 額 免 除  → 8分の4
4分の1納付 → 8分の5
半 額 納 付  → 8分の6
4分の3納付 → 8分の7
  ※平成21年3月までは、全額免除(6分の2)、1/4納付(6分の3)、半額免除(6分の4)、3/4納付(6分の5)が年金額に参入されます
 

注意!
 

  • 免除の承認は、7月分~翌年6月分です。
  • 続けて免除を受ける場合は、毎年免除申請が必要です。
    (ただし、全額免除に該当する方は申出により翌年以降も継続となる場合があります。)
  • 所得を申告していないと免除は受けられません。

    <届出方法>
     市役所市民課保険年金係に申請、申請書は保険年金係にあります。

    <必要なもの>

  • 印鑑
  • 雇用保険被保険者離職票(ある場合のみ)
  • 雇用保険受給者証(ある場合のみ)
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(ある場合のみ)

    <審査基準>
     本人、配偶者、世帯主の前年の所得などで審査されます。
     それぞれが審査基準を満たした場合、免除が承認されます。

     

    ●法定免除
     次の人は届け出をすることで、保険料の納付が免除となります。
     

  • 1、2級の障害基礎年金、または被用者年金の障害年金を受けている人
  • 生活保護法の生活扶助を受けている人

     <届出方法>
     市役所市民課保険年金係に申請、申請書は保険年金係にあります。

    <必要なもの>
     

  • 印鑑
     
  • 障害年金の受給による申請の場合は、受けている障害年金の種類が確認できる年金証書
  • 大野市以外で生活保護を受けている場合は、そのことが確認できる市町村発行の証明書
     


    ●学生納付特例制度
  • 学生の人で、下記の条件に当てはまる場合、申請により保険料の納付が免除となります。

  • 前年の所得が「 118万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等 」以下であること
  • 前年の所得が上記以上ある場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給者証等を添付できること

    <届出方法>
     市役所市民課保険年金係に申請、申請書は保険年金係にあります。

    <必要なもの>
     

  • 印鑑
  • 現在学生であることを証明できるもの(学生証、または在学証明書など)

    ※申請は毎年必要です。4月中に国保年金係まで申請してください。
    (在学期間によっては2年目以降の申請について、福井社会保険事務所からハガキが送付されてくる場合が
    あります。その場合はハガキに必要事項を記入すれば郵便で申請できます。)
     申請した月の前月分から翌3月分までが承認期間です。



    ●免除期間の減額
     免除期間については、年金額が減額となります。
      全額免除の場合 4分の1納付の場合 半額納付の場合 4分の3納付の場合 学生納付特例の場合
    年金額
    8分の4
    8分の5
    8分の6
    8分の7
     ※平成21年3月までは、全額免除(6分の2)、1/4納付(6分の3)、半額免除(6分の4)、3/4納付(6分の5)が年金額に参入されます

     ※免除期間は年金の受給資格である25年の期間に算定されます。
      一部納付は、納付すべき保険料を納めない場合は未納と同じ扱いとなるため、将来の老齢基礎年金の額に
      反映されません。また、万が一の時の障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があります。

    ●免除された年金をさかのぼって納める場合
    全額免除期間や一部納付機関については、将来の老齢基礎年金を計算する際、全額納付した期間と比較して
    年金額が少なくなります。
     そこで、免除された保険料については、10年以内であれば後から納付することができる「追納制度」が
    あります。
     追納した期間については、年金を全額受取ることができます。
    ただし、承認を受けた年度から2年が過ぎた場合、経過期間に応じた加算額がつきます。
    追納を希望される方は、社会保険事務所に電話し納付書を送付してもらうか、
    社会保険事務所の指定する窓口で直接納付してください。口座振替はできません。

    問い合わせ先 
     福井年金事務所
     福井市手寄二丁目1-34(福井厚生年金会館の南隣)
     電話:0776-23-4516
  • このページのお問い合わせ先

    市民課保険年金係

    電話番号:0779-66-1111内線455
    メール:simin@city.fukui-ono.lg.jp
    2008年7月1日

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