(5)受け取ることのできる年金
老齢基礎年金は、原則として25年の受給資格期間を満たした人が
65歳になったときから受けられる年金です。
年金を受けるために必要な期間は
- 国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
- 国民年金の保険料を免除されていた期間(学生納付特例期間を含む)
- 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合の加入期間
- 合算対象期間(カラ期間)
<年金額(平成23年度価格)>
20歳から60歳になるまで(40年間)すべて定額の保険料を納付した場合
| 年金額 = 788,900円 (月65,741円) 満額 |
免除期間、未納期間がある場合
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※平成21年3月までは、全額免除は1/3、4分の3免除は1/2、半額免除は2/3、 4分の1免除は5/6 が年金額に反映されます
<老齢基礎年金受給資格年数と加入可能年数>
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生 年 月 日
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最低受給資格年数 | 加入可能年数 |
| 昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 |
25年 (300月)
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36年(432月)
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| 昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 |
37年(444月)
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| 昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 |
38年(456月)
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| 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 |
39年(468月)
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| 昭和16年4月2日~ |
40年(480月)
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??? 65歳前でも受けられるの ???
- 老齢基礎年金は希望により、65歳前に繰上げて受けることもできます。
しかし、一定の割合で年金額が減額され、65歳以降も一生、減額された年金を受け取ることになります。
また、希望により66歳以降から受け取ることもでき、その場合一定の率で増額されます。
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繰上げ請求<減額率>
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繰り下げ請求<増額率>
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| S16.4.2 以降生まれ |
請求時 の年齢 |
S16.4.1 以前生まれ |
S16.4.2 以降生まれ |
請求時 の年齢 |
S16.4.1 以前生まれ |
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| 30% | 60歳 | 42% | 8.4% | 66歳 | 12% | |
| 24% | 61歳 | 35% | 16.8% | 67歳 | 26% | |
| 18% | 62歳 | 28% | 25.2% | 68歳 | 43% | |
| 12% | 63歳 | 20% | 33.6% | 69歳 | 64% | |
| 6% | 64歳 | 11% | 42% | 70歳 | 88% | |
注意!繰上げ請求を希望する場合
- 繰上げ請求をすると、障害基礎年金や寡婦年金が受けられなくなります。
- 遺族基礎(厚生)年金を受けている人は、65歳まではどちらか一方のみの支給となります。
(65歳からは両方とも受けられます) - 老齢厚生年金は65歳まで、全部または一部が支給停止となります。
(65歳からは両方とも受けられます)
国民年金加入中に、病気やケガで障害者になった場合や、20歳前の病気やケガによって障害者になった場合に、障害基礎年金を受けることができます。
<年金が受けられる要件>
- 初診日(初めて医師の診療を受けた日)の前に、被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間(免除、学生納付特例期間を含む)が必要です。
※初診日が平成28年3月31日以前の場合は、特例として初診日の前々月までの1年間に、保険料未納期間が無ければ受けることができます。
- 障害認定日に国民年金法で定める障害等級の1級または2級であること。
- 20歳前のケガや病気による障害者は20歳から受けられます。この場合、本人の所得制限があります
??? 障害認定日とは ???
ケガや病気により、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月を経過した日、
または、1年6ヶ月以内に症状が固定した日です。
<年金額(平成23年度価格)>
- 1級障害・・・ 986,100円 (月額82,175円)
2級障害・・・ 788,900円 (月額65,741円)
障害基礎年金の受給権者に、生計を維持されている子がいる場合、加算額がプラスされます
※子の年齢が18歳(障害のある子は20歳)に達する日の属する年度末まで。
| 子の数 | 加算額 |
加算後の年金額
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1級障害者
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2級障害者
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1人
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227,000円 | 1,213,100円 | 1,015,900円 |
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2人
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454,000円 | 1,440,100円 | 1,242,900円 |
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3人
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2人の場合の額に、 1人につき75,600円を加算 |
1,515,700円 | 1,318,500円 |
●遺族基礎年金
国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子に、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(1,2級の障害のある子は20歳まで)支給されます。
<亡くなられた人が・・・ >
- 国民年金加入中で、被保険者期間のうち保険料納付済期間(免除、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あるとき。
※平成28年3月31日までに死亡したときは、特例として死亡日の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。
- 国民年金に加入していたことがあり、日本に住所を有する60歳以上65歳未満の人で、被保険者期間のうち保険料納付済期間(免除、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あるとき。
※平成28年3月31日までに死亡したときは、特例として死亡日の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。
- 老齢基礎年金の受給権者であること。
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。
<年金額 (平成23年度価格)>
| 子のある妻に 支給される年金額 |
子のみの場合に 支給される年金額 |
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子の数
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年金額
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子の数
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年金額
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1人
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1,015,900円
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1人
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788,900円
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2人
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1,242,900円
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2人
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1,015,900円
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3人以上
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2人の場合の額に、 1人につき75,600円を加算 |
3人以上
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2人の場合の額に、 1人につき75,600円を加算 |
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●付加年金
定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、1月あたり200円の付加年金が老齢基礎年金に加算されます。
※保険料の免除を受けている人、国民年金基金に加入している人は付加保険料を納付できません。
| 例えば… 40年間保険料を納付し、そのうち20年間は付加保険料を納付した場合 年金額は 788,900円+(20年×12月×200円)=836,900円 となります |
●死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納付した月数と半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数が、36月以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで死亡したとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
※付加保険料を3年以上納付している場合は8,500円が加算されます。
| 保険料納付済期間+ 半額免除期間×1/2 |
金額
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| 36月~180月未満 | 120,000円 |
| 180月~240月未満 | 145,000円 |
| 240月~300月未満 | 170,000円 |
| 300月~360月未満 | 220,000円 |
| 360月~420月未満 | 270,000円 |
| 420月以上 | 320,000円 |
●寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫(婚姻期間が10年以上)が亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまでの間受けられます。
年金額は夫の受けることのできた老齢基礎年金の4分の3です。
●短期在留外国人の脱退一時金
国民年金の加入期間が6ヶ月以上あり老齢基礎年金等を受けることができない外国人は、帰国し日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。
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