[ここから本文内容]

(5)受け取ることのできる年金

●老齢基礎年金
 老齢基礎年金は、原則として25年の受給資格期間を満たした人が
65歳になったときから受けられる年金です。

年金を受けるために必要な期間は
  1. 国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
  2. 国民年金の保険料を免除されていた期間(学生納付特例期間を含む)
  3. 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合の加入期間
  4. 合算対象期間(カラ期間)
で、以上の期間が合計25年以上ある人が65歳になったときから受けられます。

<年金額(平成23年度価格)>

 20歳から60歳になるまで(40年間)すべて定額の保険料を納付した場合

年金額 = 788,900円 (月65,741円) 満額

 免除期間、未納期間がある場合

788,900円 × 保険料納付済月数 +(A×1/2)+(B×5/8)+(C×3/4)+(D×7/8)
          40年(または加入可能年数)×12月
A=全額免除月数、B=4分の3免除月数、C=半額免除月数、D=4分の1免除月数

※平成21年3月までは、全額免除は1/3、4分の3免除は1/2、半額免除は2/3、 4分の1免除は5/6 が年金額に反映されます

<老齢基礎年金受給資格年数と加入可能年数>

生 年 月 日
最低受給資格年数 加入可能年数
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日
25年 (300月)
36年(432月)
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日
37年(444月)
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日
38年(456月)
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日
39年(468月)
昭和16年4月2日~
40年(480月)

??? 65歳前でも受けられるの ???
 

    老齢基礎年金は希望により、65歳前に繰上げて受けることもできます。
    しかし、一定の割合で年金額が減額され、65歳以降も一生、減額された年金を受け取ることになります。
    また、希望により66歳以降から受け取ることもでき、その場合一定の率で増額されます。
繰上げ請求<減額率>
 
繰り下げ請求<増額率>
S16.4.2
以降生まれ
請求時
の年齢
S16.4.1
以前生まれ
S16.4.2
以降生まれ
請求時
の年齢
S16.4.1
以前生まれ
30% 60歳 42% 8.4% 66歳 12%
24% 61歳 35% 16.8% 67歳 26%
18% 62歳 28% 25.2% 68歳 43%
12% 63歳 20% 33.6% 69歳 64%
6% 64歳 11% 42% 70歳 88%

注意!繰上げ請求を希望する場合
  1. 繰上げ請求をすると、障害基礎年金や寡婦年金が受けられなくなります。
  2. 遺族基礎(厚生)年金を受けている人は、65歳まではどちらか一方のみの支給となります。
    (65歳からは両方とも受けられます)
  3. 老齢厚生年金は65歳まで、全部または一部が支給停止となります。
    (65歳からは両方とも受けられます)
●障害基礎年金
 国民年金加入中に、病気やケガで障害者になった場合や、20歳前の病気やケガによって障害者になった場合に、障害基礎年金を受けることができます。

<年金が受けられる要件>
  • 初診日(初めて医師の診療を受けた日)の前に、被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間(免除、学生納付特例期間を含む)が必要です。
    ※初診日が平成28年3月31日以前の場合は、特例として初診日の前々月までの1年間に、保険料未納期間が無ければ受けることができます。
     
  • 障害認定日に国民年金法で定める障害等級の1級または2級であること。
     
  • 20歳前のケガや病気による障害者は20歳から受けられます。この場合、本人の所得制限があります

??? 障害認定日とは ???
 ケガや病気により、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月を経過した日、
または、1年6ヶ月以内に症状が固定した日です。


<年金額(平成23年度価格)>
 

    1級障害・・・   986,100円 (月額82,175円)
    2級障害・・・  788,900円 (月額65,741円)
<子がある場合の加算>
 障害基礎年金の受給権者に、生計を維持されている子がいる場合、加算額がプラスされます
※子の年齢が18歳(障害のある子は20歳)に達する日の属する年度末まで。

子の数 加算額
加算後の年金額
1級障害者
2級障害者
1人
227,000円 1,213,100円 1,015,900円
2人
454,000円 1,440,100円 1,242,900円
3人
2人の場合の額に、
1人につき75,600円を加算
1,515,700円 1,318,500円


●遺族基礎年金
 国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子に、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(1,2級の障害のある子は20歳まで)支給されます。

<亡くなられた人が・・・ >
  1. 国民年金加入中で、被保険者期間のうち保険料納付済期間(免除、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あるとき。
    ※平成28年3月31日までに死亡したときは、特例として死亡日の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。
     
  2. 国民年金に加入していたことがあり、日本に住所を有する60歳以上65歳未満の人で、被保険者期間のうち保険料納付済期間(免除、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あるとき。
    ※平成28年3月31日までに死亡したときは、特例として死亡日の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。
     
  3. 老齢基礎年金の受給権者であること。
     
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。
注意!18歳未満の子がない場合は支給されません。

<年金額 (平成23年度価格)>

子のある妻に
支給される年金額
  子のみの場合に
支給される年金額
子の数
年金額
子の数
年金額
1人
1,015,900円
1人
788,900円
2人
1,242,900円
2人
1,015,900円
3人以上
2人の場合の額に、
1人につき75,600円を加算
3人以上
2人の場合の額に、
1人につき75,600円を加算

●付加年金
 定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、1月あたり200円の付加年金が老齢基礎年金に加算されます。
※保険料の免除を受けている人、国民年金基金に加入している人は付加保険料を納付できません。

例えば…
40年間保険料を納付し、そのうち20年間は付加保険料を納付した場合
年金額は 788,900円+(20年×12月×200円)=836,900円 となります

●死亡一時金
 第1号被保険者として保険料を納付した月数と半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数が、36月以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで死亡したとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
※付加保険料を3年以上納付している場合は8,500円が加算されます。

保険料納付済期間+
半額免除期間×1/2
金額
36月~180月未満 120,000円
180月~240月未満 145,000円
240月~300月未満 170,000円
300月~360月未満 220,000円
360月~420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

●寡婦年金
 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫(婚姻期間が10年以上)が亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまでの間受けられます。
 年金額は夫の受けることのできた老齢基礎年金の4分の3です。

●短期在留外国人の脱退一時金
 国民年金の加入期間が6ヶ月以上あり老齢基礎年金等を受けることができない外国人は、帰国し日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。

このページのお問い合わせ先

市民課保険年金係

電話番号:0779-66-1111内線455
メール:simin@city.fukui-ono.lg.jp
2008年7月1日

アンケート

この内容はお役に立ちましたか?

関連リンク