景観形成地区における建築物等の届出
市では重点的に良好な景観形成を図る必要があると認める地区を景観形成地区に指定しています。現在、指定している地区は、七間通り、五番通り、寺町通りの3地区です。景観形成地区で建築物や工作物の建築等を行うときは、景観法および大野市景観条例に基づく届出が必要です。
景観形成地区の範囲
各景観形成地区の範囲は次のとおりです。
七間通り地区
地域の範囲 大野市224字から227字の一部

五番通り地区
地域の範囲 大野市222字の一部、224字の一部

寺町通り地区
地域の範囲 大野市216字の一部、225字の一部

届出が必要な建築等の行為
建築等の内容が下表に該当する場合に、届出が必要となります。
| 種別 | 行為の内容 |
| 建築物 |
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| 工作物 |
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| その他 |
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届出の流れ
届出の流れは次のとおりです。建築等の内容が市の定める基準に適合しない場合は、設計等の変更が必要となります。設計が進んだ段階での変更は難しくなりますので、計画・構想段階からの早めのご相談をお願いします。
1.事前相談
- 建築等の内容について、配置、色彩、意匠(デザイン)等が基準に適合するよう市と事前協議を行います。各地区のまちづくり協定運営委員会へもご相談をお願いします。
- 届出書類・設計図等を作成します。
2.届出
- 届出書類一式を各地区のまちづくり協定運営委員会へ提出します。
- まちづくり協定運営委員会の同意を得た上で、届出書類一式を市へ提出します。
3.審査
- 大野市景観協議会もしくは協議会内機関 において届出の内容を審査します。
4.結果通知
- 審査の結果、届出の内容が基準に適合していると認められる場合は同意書を交付します。
- 審査の結果、届出の内容が基準に適合しないと認められる場合は、設計の変更等を指導します。
景観形成基準
各地区の建築等に関する配置、色彩、意匠等の基準は次のとおりです。
七間通り地区
【基本方針】
七間通りでは、天正年間に金森長近が建設した城下町の中心となる通りとして、伝統的町家をお手本とした風情あるたたずまいの町家が連続するまちなみの形成を目指す。特に、朝市の立つ通りとして下屋庇にこだわり、下屋庇が連続するまちなみを目指す。
| 種別 | 項目 | 景観形成基準 |
| 住宅等 | 構造・様式 | 構造はできるかぎり木造とする。都合上、鉄筋コンクリート造・鉄骨造とする場合は、外観に留意し伝統的な町家の様式を基調とする。 |
| 高さ | 七間通りからは二階建てと見えるように努める。見えにくい部分は二階建てより高くしてもよいが、三階建てまたは三階+屋上階段室を上限とする。 | |
| 壁面線 | 七間通りに面する建物の壁面線は道路境界から半間強後退した伝統的町家の壁面線に揃えるよう努める。 | |
| 屋根 | 七間通りからは切妻平入り二階建てと見えるように努める。 | |
| 七間通りに面する二階の軒高は、七間通りの伝統的町家建築物とあわせることが好ましい。 | ||
| 二階の庇の軒裏は、登り梁または垂木のあらわしとする。 | ||
| 下屋庇 | 七間通りに面する一階には下屋庇をつけ、その軒高は七間通りの伝統的町家とあわせる。 | |
| 下屋庇の軒裏は垂木のあらわしとする。 | ||
| 外壁・建具 | できる限り伝統的意匠を取り入れる。 | |
| 改造等の場合、伝統的町家のファサードの上に取り付けられた覆い壁を撤去することに努める。 | ||
| 袖壁 | 七間通りに面する二階部分、左右には袖壁を設けるよう努める。 | |
| バルコニー | バルコニーを設ける際は、洋風にならないようにする。 | |
| 附属工作物 | 広告物(看板) | 看板の素材は、木・鉄等の落ち着いた素材感をもつものとする。 |
| 看板の設置場所は下屋庇上または一階壁面とする。 | ||
| 下屋庇上の看板の幅は間口一間程度とする。 | ||
| 一階壁面はのれん程度とすることが望ましい。 | ||
| 二階より上の屋上には設置しない。 | ||
| プラスチック看板、テント、ネオン等現代風照明器具は避ける。特にメーカーのプラスチック看板は避ける。 | ||
| ポール式の看板・袖壁より突出した看板は避ける。 | ||
| 設備機器・自動販売機 | 七間通りからエアコン室外機、ガスボンベ等の設備機器は、直接見えない位置に設置するよう努める。やむをえない場合は、木等で覆う。 | |
| 塀等 | 七間通りからやむをえず壁面後退を行い住宅等を建てる(建てた)場合は、伝統的町家にある下屋庇に似せた庇を通り沿いに設置し、一階の庇が隣の家と連続して見えるようにする。 | |
| その他 | 色彩 | 七間通りから見える部分の色彩は、無彩色(白~グレー~黒)または落ち着いた茶系色とする。 |
五番通り地区
【基本方針】
五番通りでは、天正年間に金森長近が建設した城下町において美濃街道の道筋にあたる骨格的通りとして、伝統的町家との調和を柱とした、誇りと風格を感じさせるまちなみの形成を目指す。
| 種別 | 項目 | 景観形成基準 |
| 住宅等 | 構造・様式 | 構造はできるかぎり木造とする。都合上、鉄筋コンクリート造・鉄骨造とする場合は、外観に留意し伝統的な町家の様式を基調とする。 |
| 高さ | 五番通りからは二階建てと見えるように努める。見えにくい部分は二階建てより高くしてもよいが、三階建てまたは三階+屋上階段室を上限とする。 | |
| 壁面線 | 五番通りに面する建物の壁面線は道路境界から半間強後退した伝統的町家の壁面線に揃えるよう努める。 | |
| 屋根 | 五番通りからは切妻平入り二階建てと見えるように努める。 | |
| 五番通りに面する二階の軒高は、五番通りの伝統的町家建築物とあわせることが好ましい。 | ||
| 下屋庇 | 五番通りに面する一階には、できるかぎり下屋庇をつける。 | |
| 外壁・建具 | できる限り伝統的意匠を取り入れる。 | |
| 袖壁 | 五番通りに面する二階部分、左右には袖壁を設けるよう努める。 | |
| テント・オーニング | テント(オーニング)を設置する場合は、色、素材にこだわり落ち着きある物とする。 | |
| 伝統的町家の二階部分等を覆うようにつけられているテント(オーニング)・看板等ははずすことによって伝統的な町家の表構えが見えるようにする。 | ||
| 附属工作物 | 広告物(看板) | 看板の設置場所は下屋庇上または一階壁面とする。 |
| 下屋庇上の看板の幅は間口一間程度とする。 | ||
| 一階壁面の看板は節度ある大きさとする。 | ||
| 二階より上の屋上には設置しない。 | ||
| プラスチック看板は避ける。特にメーカーのプラスチック看板は避ける。 | ||
| 現代風照明器具は、デザインに十分配慮し節度あるものとする。 | ||
| 壁面より突出た看板やポール式の看板は、設けないことを基本とする。しかし、やむをえず設ける場合は、色彩・大きさ・素材ともに景観にそった落ち着いたものとする。 | ||
| 設備機器・自動販売機 | 五番通りからエアコンの室外機、ガスボンベ等の設備機器は、直接見えない位置に設置するよう努める。やむをえない場合は、木等で覆う。 | |
| 自動販売機等を設置する場合は、通りからの景観に配慮した落ち着きあるものとする。 | ||
| その他 | 色彩 | 五番通りから見える部分の色彩は、無彩色(白~グレー~黒)または落ち着いた茶系色を基調とする。 |
| ポイント的にこれ以外の色を用いても良いが、できる限り少なく効果的に使うよう心がける。 |
寺町通り地区
【基本方針】
寺町通りでは、天正年間に金森長近が建設した城下町において、寺院が建ち並ぶ通りとして、歴史とみどりが息づくやすらぎのあるまちなみの形成を目指す。
| 種別 | 項目 | 景観形成基準 |
| 住宅等 | 構造・様式 | 構造はできるかぎり木造とする。都合上、鉄筋コンクリート造・鉄骨造とする場合は、外観に留意し、木造に見えるようにする。 |
| 高さ | 通りからは二階建てと見えるように努める。通りから見えにくい部分は二階建てより高くしてもよいが、三階建てまたは三階+屋上階段室を上限とする。 | |
| 屋根 | 勾配屋根を原則とする。できる限り銀鼠色の越前瓦とする。やむをえず金属板張り等にする場合、無彩色(グレー~黒)とし、青や赤・赤茶色等を避ける。 | |
| 外壁・建具 | 通りから見える壁面の大部分は、板張り、もしくは板張りに見えるよう配慮する。色は、無彩色(グレー~黒)もしくは、こげ茶色(黒に近い茶色)とする。 | |
| 窓にはできるかぎり格子をつける。 | ||
| 車庫のシャッター等の色は、黒またはこげ茶色とする。ただし、木を貼る場合の色は木の素地の色とする。 | ||
| テント(オーニング) | テント(オーニング)を設置する場合は、色、素材にこだわり落ち着きある物とする。 | |
| バルコニー | バルコニーを設ける際は、通りから見えないよう配慮する。見えてしまう場合、洋風にならないようにする。 | |
| 附属工作物 | 塀等 | 通りに接して建物がないところでは、板塀、土塀または生垣を設置する。ブロック塀は、板塀または土塀に見えるようにする。 |
| 板塀、土塀を設置する場合、また、ブロック塀を板塀または土塀に見えるようにする場合、無彩色(白~グレー~黒)またはこげ茶色を基調とし、塀の上に屋根等を設ける。 | ||
| 広告物(看板) | 看板の設置場所は一階の庇上または一階壁面、一階軒下とする。 | |
| 色彩に配慮し、できるかぎり落ち着いた色を用いる。 | ||
| 一階庇上の看板の幅は間口一間程度とする。 | ||
| 一階壁面、一階軒下の看板は節度ある大きさとする。 | ||
| プラスチック看板は避ける。特にメーカーのプラスチック看板は避ける。 | ||
| 現代風照明器具は、デザインに十分配慮し節度あるものとする。 | ||
| 軒先より突出した看板やポール式の看板は、設けないことを基本とする。 | ||
| 設備機器・自動販売機 | エアコンの室外機、ガスボンベ等の設備機器は、通りから直接見えない位置に設置するよう努める。やむをえない場合は、木等で覆う。 | |
| 自動販売機等を設置する場合は、通りからの景観に配慮した落ち着きあるものとする。 | ||
| その他 | 植栽 | 通りから緑がたくさん見えるよう既存の高木を大切に育てる。 |
| 新たに植える余地があるところでは、高木の植栽に努める。 |
届出に必要な書類
届出の際は、景観形成行為届出書と以下の添付書類に、まちづくり協定運営委員会の同意書を添えて提出してください。
届出書の様式等は本ページからダウンロードすることができます。
| 行為の種類 | 添付図書 | ||
| 種類 | 縮尺 | 内容 | |
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位置図 | 2500分の1以上 | 建築物又は工作物若しくは大規模広告物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面 |
| 写真 | - | 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真 | |
| 完成予想図 | - | 敷地に面する道路で最も人や車の往来が多い道路から見た完成予想図(周囲の建築物・工作物との高さの比較が明確なもの) | |
| 配置図 | 100分の1以上 | 当該敷地内における建築物又は工作物若しくは大規模広告物の位置を表示する図面 | |
| 立面図 | 50分の1以上 | 彩色が施された2面以上の立面図 | |
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位置図 | 2500分の1以上 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面 |
| 写真 | - | 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 | |
| 配置図 | 100分の1以上 | 当該区域内における開墾及び形質の変更の位置等を表示する図面 | |
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位置図 | 2500分の1以上 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面 |
| 写真 | - | 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 | |
| 配置図 | 100分の1以上 | 当該区域内における堆積の位置及び遮へい物の位置、種類、構造、規模、高低差等を表示する図面 | |
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位置図 | 2500分の1以上 | 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面 |
| 写真 | - | 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 | |
| 配置図 | 100分の1以上 | 当該区域内における木竹の位置、伐採の位置等を表示する図面 | |
関連ファイル
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電話番号:0779-66-1111内線352
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メール:toshikei@city.fukui-ono.lg.jp




