屋外広告物の許可申請
はじめに
大野市では、屋外広告物法の規定に基づき、平成22年1月1日より大野市屋外広告物条例を施行しました。
景観との調和や落下・倒壊等による危害防止を目的に、必要な規制を行っています。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」で、内容が営利を目的とした広告物だけとは限りません。
具体的には、次のようなものがあります。
| 区分 | 説明 |
| はり紙 | 紙製のもので建物その他の工作物等(以下「工作物等」という。)にはり付けられたものおよびこれに類するもの |
| はり札 | ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものに表示し、またはこれらに紙等をはり付け、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられたものおよびこれらに類するもの |
| 立看板 | 工作物等に立て掛けられたものまたは自立しているもので容易に移動できるものおよびこれらに類するもの |
| のぼり | 容易に移動させることができる状態で立てられ、または容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。) |
| 広告板 | 土地に設置され、または工作物等に容易に取り外すことができない状態で取り付けられたもので、その構造が平面的なもの(工作物等に塗料等を用いて直接表示されるものを含む。)およびこれらに類するもの |
| 広告塔 | 土地に設置され、または工作物等に容易に取り外すことができない状態で取り付けられたもので、その構造が角柱又は円柱等の立体的なもの(工作物等に塗料等を用いて直接表示されるものを含む。)およびこれらに類するもの |
| 電柱広告 | 電柱、街灯柱その他これらに類するもの(以下「電柱等」という。)に取り付けられ、もしくは巻き付けられ、または塗料等を用いて直接表示されたものおよびこれらに類するもの |
| 広告幕 | 工作物等を利用して取り付けられた幕に表示されたものおよびこれに類するもの(のぼりを除く。) |
| 気球広告 | 気球を利用して、空中に表示されたものおよびこれに類するもの |
| 移動広告 | 鉄道の車両、自動車その他移動する物体に表示されまたは取り付けられたものおよびこれらに類するもの |
| ぼんぼり あんどん |
ぼんぼりまたはあんどんの形状をしたもので、一時的かつ簡易なものおよびこれらに類するもの |
| 屋上広告 | 建物の屋上に容易に取り外すことができない状態で取り付けるもの |
| 突出広告 | 建物の壁面に容易に取り外すことができない状態で、壁面から突き出して取り付けるもの |
| 壁面広告 | 建物の壁面に取り付けるもの(壁面から突き出して取り付ける方法を除き、壁面に塗料等を用いて直接表示する方法を含む。) |
※文字で表示されていない絵、写真等も広告物になります。
必要な手続き
屋外広告物を設置・表示するには、原則として大野市長の許可が必要です。
以下の流れに沿って手続きを行ってください。
- 事前相談
- 許可申請
- 許可証の交付
- 広告物の設置・表示
1.事前相談
表示しようとする広告物が表示可能なものか、事前に確認します。
2.許可申請
許可を受けるには申請書と次の書類の提出が必要です。なお、申請には手数料がかかります
ポスター、のぼり、立看板などの場合
- 表示しようとする地域または場所を表示した図面
- 形状、寸法、面積および意匠を表示した図面ならびに表示の方法に関する仕様書
- 敷地内に既に表示している広告物の現況を確認できるカラー写真
広告板、広告塔など、耐久性があり容易に移動できない広告物の場合
- 屋外広告物の管理者設置届出書
- 表示し、または設置しようとする場所および付近の状況を表示した図面
- 形状、寸法、面積、色彩、意匠、材料、構造および表示または設置の方法に関する仕様書および図面
- 他の法令による許可を要するものについては、その許可書の写し
- 敷地内に既に表示している広告物の現況を確認できるカラー写真
3.許可証の交付
許可書と証票(ポスターは打刻印)を発行します。許可の期間は最長で3年間(ポスターなどは1カ月)です。引き続き屋外広告物を表示する場合は、継続の許可申請が必要となります。
4.広告物の設置・表示
広告物を表示している間は、補修その他必要な管理をしてください。
禁止地域
以下の地域では、よりよい景観を維持するため、原則として広告物を表示することができません。
第1種禁止地域と第2種禁止地域に分かれており、第1種禁止地域では、より厳しい制限となっています。
第1種禁止地域
- 景観形成地区(市景観条例)
七間通り地区
五番通り地区
寺町通り地区 - 西部アクセス道路の両側30~50m
- 文化財(文化財保護法、県文化財保護条例、市文化財保護条例)
旧橋本家住宅の周囲30m
本願清水イトヨ生息地
アラレガコ生息地
越前大野城跡
南専寺山門の周囲30m
大野市民俗資料館の周囲30m
朝倉義景墓
小山城址
亥山城址
将監城址
土井家累代墓所
越前大野城百間堀跡
角野前坂縄文遺跡
田村又左衛門家屋敷
南専寺庭園
石灰華(寒水石)形成地
第2種禁止地域
- 用途地域(都市計画法)
第一種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域 - 都市公園(都市公園法)
すべての都市公園 - 道路及び道路に接続する地域
中部縦貫自動車道の両側500m
国道158号の上唯野から岐阜県境までの両側300m
国道157号の五条方から下若生子までの両側300m
都市計画道路東縦貫線の両側100m
都市計画道路大野インター線の両側500m - 鉄道及び鉄道に接続する地域
JR越美北線の柿ヶ島駅から九頭竜湖駅までの両側300m - 駅前広場
越前大野駅前広場 - 官公署・各種公共施設(学校、図書館等)
- 火葬場、葬祭場、寺社および教会の敷地
※規制の内容等詳しくは、条例・規則および告示をご参照下さい。
禁止物件
以下の物件には広告物を設置できません。
- 橋りょう、トンネル、道路の路面、擁壁、街路樹
- 信号機、道路標識、道路上のさく
- 消火栓 、郵便ポスト、電話ボックス
- 煙突、ガスタンク、水道タンク 等
※はり紙、はり札、のぼり、立看板は、電柱や街灯柱にも表示できません。ご注意ください。
禁止広告物
以下のような広告物は表示、または設置できません。
- 汚染し、退色し、または塗料の剥離した広告物で、著しく美観風致を損なうおそれがあるもの
- 破損し、または老朽した広告物で、著しく美観風致を損ない、または公衆に危害を及ぼすおそれがあるもの
- 倒壊または落下のおそれがあるもの
- 形状、色彩、意匠その他表示の方法が著しく美観風致を損なうおそれがあるもの
- 一箇所に同一のものを多数集中して表示し、または設置したもの
許可を受けなくても表示できる広告物
屋外広告物の表示には原則として許可が必要ですが、以下の場合は許可を受けずに表示することができます。
- 自分の敷地に自家用広告物を表示する場合で、表示面積の合計が10平方メートル以下であるもの(禁止地域においては5平方メートル以下であるもの)
- 冠婚葬祭、祭礼等のため一時的に表示するもの
- 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示等するもの
※自家用広告物とは、自己の店舗などの敷地内に、店舗の名称や営業内容を表示するものです
許可の期間
- 耐久性がある広告板、広告塔等で資格を有する広告物管理者が設置されているもの
3年以内 - はり紙、立看板、のぼり、広告幕等
1カ月以内 - 上記以外の広告物
1年以内
ダウンロード(条例、規則、告示、申請様式 等)
条例や規則、申請等に必要な様式などをダウンロードできます。
- (様式1号)屋外広告物等表示(設置)許可申請書(ワード形式)
- (様式6号)屋外広告物等表示(設置)協議書(ワード形式)
- (様式7号)屋外広告物等表示(設置)許可期間更新申請書(ワード形式)
- (様式9号)屋外広告物等変更(改造)許可申請書(ワード形式)
- (様式14号)屋外広告物等管理者設置届出書(ワード形式)
- (様式15号)屋外広告物表示管理者等(氏名等)変更届出書(ワード形式)
- (様式16号)屋外広告物等除却届出書(ワード形式)
- 屋外広告物等安全点検報告書(ワード形式)
- 大野市屋外広告物条例(PDF形式)
- 大野市屋外広告物条例施行規則(PDF形式)
- 禁止地域に関する告示(PDF形式)
違反広告物是正要領
大野市違反広告物是正要領を策定しました。 違反広告物に対しては、この要領に基づいて是正の指導を行い、必要な措置が行われない場合は、屋外広告物法および屋外広告物条例の既定に基づいて罰則を適用します。
このページのお問い合わせ先
都市計画課計画景観係住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線352
FAX番号:0779-65-8371
メール:toshikei@city.fukui-ono.lg.jp




