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屋外広告物等改修促進事業補助金

 

 平成22年1月より大野市屋外広告物条例が施行され、許可基準が厳しくなりました。そこで、既存不適格広告物(今まで基準に適合していたが、新たな基準に適合しない広告物)を改修(変更、改造、移設、除却)する場合、改修経費の一部を補助します。

  • 補助対象広告物
    既存不適格広告物(ただし、簡易広告物、広告幕は対象外です。また、市条例施行規則前に県条例の規定に違反して設置されているものは対象外です。)
     
  • 補助対象者
    既存不適格広告物を改修する者。(所有者、使用者のどちらも対象とします。個人、法人の別は問いません。)
     
  • 補助金額

    区分

    補助金の額

    単位

    広告板・広告塔

    補助率 2分の1
    上限額 50万円

    1個

    屋上広告

    補助率 2分の1
    上限額 50万円

    1個

    壁面広告

    補助率 2分の1
    上限額 30万円

    壁面

    突出広告

    補助率 2分の1
    上限額 30万円

    1個

    電柱広告(巻付・突出)

    一律3千円

    1個

    屋外広告物等許可申請手続きについては、こちらを参照ください。  屋外広告物の許可申請

このページのお問い合わせ先

都市計画課計画景観係
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線352
FAX番号:0779-65-8371
メール:toshikei@city.fukui-ono.lg.jp
2010年8月24日

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