新婚世帯の同居にかかる住宅リフォームを支援します
大野市新婚世帯同居支援事業
大野市では、新婚世帯の親等との同居支援と定住促進を図るため、親等(父母、祖父母)と同居する住宅のリフォーム工事に対し、一部補助を行います。
※必ず工事着手前にご相談ください。(工事着手されている方は、補助対象外となります。)
申込資格詳細
- 大野市内の親等(父母、祖父母)と同居するまたは同居予定の婚姻1年以内の新婚夫婦世帯(大野市内の親等と同居するまたは同居予定の1年以内に婚姻予定の方がいる世帯も対象)
- 世帯全員の前年の所得金額の合計が1,200万円以下であること
- 世帯全員が大野市税を滞納していないこと
- 世帯が居住する住宅のリフォームで、工事着手していないこと
- 市内に存在する一戸建て住宅であること
- 住宅の所有者が2親等以内の親族であること
- 併用住宅の場合は、住宅部分が1/2以上であること
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅は、耐震基準に適合していること
- リフォームに要する費用(消費税含む)が50万円以上であること
- 工事の完了は、3月末日までに完了すること
- 工事施工者は、市内の業者であること
補助率・補助限度額
補助対象となるリフォーム工事に要する額の1/3に相当する額(千円未満は切り捨て)を補助。ただし、補助金額の上限は50万円
補助交付申請受付
平成23年4月1日から(予算の範囲までとします。)
補助金受領までの流れ
1.補助金交付申請 提出先:大野市役所建設部都市計画課 電話:0779-66-1111(内線357)
1.交付申請書(様式1号)
2.住宅リフォーム工事計画書(様式第2号)
3.図面(附近見取図、配置図、工事前後の平面図その他工事の内容を示すもの)
4.工事見積書の写し
5.婚約証明書(婚姻予定者のみ提出、様式第3号)
6.住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類
7.世帯構成員全員の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
8.世帯構成員全員の所得証明書又は前年の所得を証する書類
9.世帯構成員全員の納税証明書等の滞納の有無が確認できる書類
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2..交付決定 都市計画課で書類審査を行い、交付の可否について申請者に連絡。
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3.リフォーム工事着手
(途中工事内容に変更があった場合は、必ず変更交付申請が必要)
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4.リフォーム工事完了
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5.完了実績報告 提出先:大野市役所建設部都市計画課 電話:0779-66-1111(内線357)
1.実績報告書(様式8号)
2.工事代金領収証の写し
3.工事着手前および工事完了後の写真
4.増築または改築の場合で確認済証の交付を受けたときは、検査済証の写し
5.市長が市長が必要と認める書類
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6.補助金交付請求(実績報告を提出し対象住宅に新婚世帯が同居して6月を経過した後)
提出書類 提出先:大野市役所建設部都市計画課 電話:0779-66-1111(内線357)
1.補助金交付請求書(様式9号)
2.交付決定通知書の写し
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7.補助金受領 交付決定者の指定銀行等口座に振込
補助対象工事(例)
1.屋根の葺替・塗装、外壁の張替・塗装など
2.部屋の新設・間仕切りの変更
3.壁紙や床の張替などの内装工事(畳の取替え含む)
4.窓ガラスの取付・交換(断熱改修など)
5.室内の建具等の交換
6.外壁、屋根、天井の断熱化工事
7.風呂、台所、トイレ等の水回り改修
8.トイレの水洗化工事
9.給湯設備機器の設置
10.住宅に付随するバルコニー、ベランダ、テラスの設置工事
補助対象外工事(例)
1.公共事業の施行に伴う補償費の対象となる工事
2.敷地造成、門、塀、造園等の外構工事→ 住宅ではないので対象外
3.家具、家電製品等の購入→ 購入が主であるため対象外
4.他の補助制度の対象となる工事の場合で重複計上が認められない工事
・バリアフリー改修
・浄化槽の設置工事
・住宅用太陽光発電システムの設置
・耐震補強・改修工事
5.その他補助金の交付が適当でないと認められる工事
・電話やインターネットの配線工事→ リフォーム工事ではないため対象外
・シロアリ駆除→リフォーム工事ではないため対象外(シロアリ被害の床修理は可)
・車庫の増改築→ 住宅ではないので対象外
関連ファイル
このページのお問い合わせ先
都市計画課建築住宅係住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線356
FAX番号:0779-65-8371
メール:toshikei@city.fukui-ono.lg.jp




