[ここから本文内容]

大野市で住宅を取得される方を応援します

越前おおの住宅取得応援事業

歴史ある城下町、豊かな自然や名水など、さまざまな魅力あふれる大野市に定住しませんか?
大野市では市内に住宅を取得するみなさまに住宅取得価格及びリフォーム工事費の一部を補助しています。
 

補助対象者

次のすべてに該当する方が対象になります。

  • 大野市に定住するために住宅を取得した方
  • 平成22年4月1日以前に大野市に住んでいなかった方、又は大野市に住所を有した方で、申請時において40歳以下(※)の方
  • 取得した住宅に係る固定資産税の納税義務者である方
  • 大野市税の滞納金がない方

  ※(40歳以下の市内在住者については、補助対象となる住宅は、住宅取得に関する契約書の契約日が平成23年4月1日以降であること。)

補助金額

補助金額は、取得した住宅の建っている場所により決まります。
ただし、大野市内の業者が施工した新築住宅を取得する場合のみ、補助金額の上限が上がります。

  • 大野市内の業者が施工した新築住宅の場合の補助金額
    城下町地区(下図参照) 住宅取得価格の1/20 (100万円上限)
    城下町地区以外の市内全域 住宅取得価格の1/20 (50万円上限)
  • 大野市外の業者が施工した新築住宅の場合の補助金額
    城下町地区(下図参照) 住宅取得価格の1/20 (50万円上限)
    城下町地区以外の市内全域 住宅取得価格の1/20 (25万円上限)
  •  中古住宅を購入した場合の補助金額
    昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工された住宅については、耐震性を有していることを証明できること
    (3親等内の親族以外の者から購入した住宅であること。)
    城下町地区(下図参照) 住宅取得価格の1/10 (50万円上限)
    城下町地区以外の市内全域 住宅取得価格の1/10 (25万円上限)
  • 購入した中古住宅のリフォーム工事をした場合の補助金額
    (※中古住宅を取得してから1年以内に市内業者が着工した工事で、当該工事費が10万円以上の場合のみ) 
    城下町地区(下図参照) リフォーム工事費の1/10 (50万円上限)
    城下町地区以外の市内全域 リフォーム工事費の1/10 (25万円上限)

 

 購入した中古住宅のリフォーム工事の補助対象とならない工事

次の工事は、リフォーム工事の補助対象となりません。

  •  公共事業の施行に伴う補償費の対象となる工事
  •  敷地造成、門、塀その他の外構工事
  •  床、壁又は天井のいずれにも固定されない家具、家電製品その他の物品の購入に要する費用
  •  国、県および市の同様の補助制度の対象となる工事の場合は、当該工事にかかる工事の全部又は一部
  •  補助金の交付が適当でないと認められる工事
     

城下町地区

 城下町地区には次の住所が含まれます。詳細は以下の図で確認してください。

  • 元町、本町、要町の全域
  • 泉町、城町、明倫町、錦町、大和町、日吉町、弥生町及び天神町の一部
     

城下町地区図
 

 

受付期間

  • 平成23年4月1日~平成26年3月31日 (ただし予算の範囲内とする。)

 補助金を受け取るには申請が必要です。住宅を取得してから1年以内に申請をしてください。 
 

補助金を受け取るまでの流れ

  1. 新しい住宅を取得又は取得した中古住宅リフォーム工事完了後、入居する。
  2. 市の都市計画課に申請書と必要書類を提出する。
     →市は、提出された書類を確認して補助金額を決定する。
  3. 補助金交付決定通知書を受け取り、保管しておく。
  4. 市の都市計画課に請求書を提出する。(転入者については転入日の翌月から数えて6カ月を経過した後に請求。)
     →市は、請求書を基に補助金の口座振込手続をする。
  5. 請求日から1カ月以内に、指定の口座に補助金が振り込まれる。
     

よくある質問

  補助対象者の要件「平成22年4月1日に大野市に住んでいなかった方」について
  • Q1:現在は大野市外に住んでいますが、住民票上の住所は大野市になっています。
        住民票以外のもので市外に住んでいたことを証明できれば対象になりますか?
    A1:なりません。住所は住民票で確認します。
     
  • Q2:大野市に転入し、住宅を新築しているのですが、住宅が完成するまでは大野市内の実家で暮らす予定です。 
       実家で暮らした後でも対象になりますか?
     A2:なります。平成22年4月1日の住所が大野市外であれば、一度実家や賃貸住宅等に入居した後で住宅を
       取得しても問題ありません。

  • Q3:平成22年4月1日から新しい職場で働くため、平成22年3月31日に住所を大野市に移しました。仕事の都合上
       やむを得なかったのですが、平成22年4月1日より前に大野市にいたことになるので対象にならないのでしょうか?
    A3:なります。職場で平成22年4月1日から新たに働き始めたことを証明してもらえれば問題ありません。
       (様式は関連ファイル「就職等に関する証明書」)
     
その他
  •  Q1:新しく取得した住宅の名義が夫婦(2人)になっている場合、どのように申請すればいいですか?
     A1:補助対象者の要件にある「取得した住宅に係る固定資産税の納税義務者」が申請してください。
     
  • Q2:補助金交付申請書を見ると、添付書類に「大野市税納税証明書」とありますが、転入したばかりなのでまだ大野市の
       証明書が発行されません。代わりに何か必要ですか? 
    A2:必要ありません。納税証明書を添付していただくのは、申請する方が、補助対象者の要件である「大野市税の
       滞納金がない方」であることを確認するためです。ですから、申請時に大野市に税金を納める義務がなければ
       添付の必要はありません。ただし、転入したばかりで住民税がまだ課税されていない方でも、固定資産税が課税
       されている場合(転入前に住宅を建てるための土地を購入するなどして市内に不動産を持っている場合)もあるので
       注意してください。
     
     

このページのお問い合わせ先

都市計画課建築住宅係
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線356
FAX番号:0779-65-8371
メール:toshikei@city.fukui-ono.lg.jp
2008年7月15日

アンケート

この内容はお役に立ちましたか?