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特定規模を超える集客施設の建築制限の概要

 市では、中心市街地に商業・居住・福祉・文化などのまちの機能を集中させ、市民が集いやすく、小さくまとまったまちづくりを進めるため、周辺の土地利用や道路環境に影響を与え、まちの様子を大きく変化させる恐れがある大型の店舗等について、区域を定め、建築を規制しています。
 平成19年12月20日付けで、「大野市特別用途地区内及び特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例」を施行・都市計画決定しました。

特定規模を超える集客施設の建築制限の概要

規制する区域・内容

  • 区域1
     市内の全ての工業地域及び準工業地域
  • 規制内容
     下に示す用途の建物の床面積が5,000平方メートルを超える店舗等の建築を制限

区域1の範囲

  • 区域2
     真名川より西の都市計画区域内で用途地域を除く区域
  • 規制内容
     下に示す用途の建物の床面積が3,000平方メートルを超える店舗等の建築を制限

区域2の範囲

規制する建物の用途

 劇場、映画館、演芸場、観覧場(客席のある体育館、スタジアム)、店舗、飲食店、展示場、遊技場(マージャン屋・ぱちんこ屋・ゲームセンター・アミューズメント施設・大規模テーマパーク・カラオケボックスなど)、勝馬投票券発売所、場外車券売場、その他これらに類するもの

このページのお問い合わせ先

都市計画課計画景観係
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線352
FAX番号:0779-65-8371
メール:toshikei@city.fukui-ono.lg.jp
2008年7月5日

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