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平成19年度決算に係る健全化判断比率等の公表

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「財政健全化法」という。)第3条第1項および第22条第1項の規定に基づき、平成19年度決算に係る健全化判断比率と資金不足比率について、下記のとおり公表します。


1 経緯及び概要


 平成19年6月に財政健全化法が公布されたことにより、それまでの「地方財政再建促進特別措置法」による地方公共団体の再建制度および「地方公営企業法」の規定による地方公営企業の再建制度の基準等が一本化されました。また、同時に規定された健全化判断比率等の各指標については、平成20年度(平成19年度決算)より公表することとなりました。
 これにより、市町村は、毎年度にわたり、その前年度の決算の提出を受けた後、速やかに健全化判断比率及び資金不足比率とその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告するとともに、住民に対し公表することが義務付けられています。

 健全化判断比率とは、財政状況が悪化しているかどうかを判断するための指標であり、「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」および「将来負担比率」の4つの指標(以下「4指標」という。)があります。また、このほかに、地方公営企業の経営状況を判断するための指標として「資金不足比率」 が規定されています。 

 市町村においては、4指標のうち1つでも「早期健全化基準」を上回った場合は、「財政健全化団体」(財政状況が黄信号の団体)となり、このような団体は財政健全化計画を策定し、早期に健全化を図る必要が生じます。
 さらに、4指標のなかの将来負担比率を除く3つの指標のうち1つでも「財政再生基準」を上回った場合は、「財政再生団体」(財政状況が赤信号の団体)となり、財政再生計画を策定し、早期健全化基準未満とするよう財政の再生に努めなければなりません。
 また、資金不足比率が経営健全化基準を上回る地方公営企業が1つでもある場合は、経営健全化団体となり、当該公営企業の経営健全化計画を策定し、資金不足比率を経営健全化基準未満とするよう経営の改善を図る必要があります。
 なお、早期健全化基準および財政再生基準については、平成20年度決算より適用の対象となります。
 

 2 大野市の平成19年度決算に係る各指標

 
 (1)健全化判断比率(財政健全化法第3条第1項関係) 

指標名称 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率
大野市数値 10.3% 56.6%
早期健全化基準 (13.4%) (18.4%) (25.0%) (350.0%)
財政再生基準 (20.0%) (40.0%) (35.0%) なし

(2)資金不足比率(財政健全化法第22条第1項関係)

会計名称 簡易水道事業 農業集落排水事業 下水道事業 水道事業
大野市数値
経営健全化基準 (20.0%) (20.0%) (20.0%) (20.0%)

 ※実質赤字比率、連結実質赤字比率および資金不足比率については、赤字額または資金不足額がないため、「-」で表しています。 
 

 3 健全化判断比率等の算定式

  • 実質赤字比率

実質赤字比率 =一般会計および一般会計等に属する特別会計の実質赤字額÷標準財政規模

※「一般会計等に属する特別会計」とは、公債管理特別会計などのことであり、大野市の場合は該当なし
※標準財政規模・・・人口、面積等から算定する当該団体の標準的な一般財源の規模

  • 連結実質赤字比率

連結実質赤字比率 =連結実質赤字額÷標準財政規模

※「連結実質赤字額」とは、次のアおよびイの合計額をいう。
ア 一般会計および公営企業以外の特別会計の実質赤字額
(公営企業以外の特別会計・・・国民健康保険事業、和泉診療所事業、老人保健、後期高齢者医療、介護保険事業)
イ 公営企業に係る特別会計の資金不足額
(公営企業に係る特別会計・・・簡易水道事業、農業集落排水事業、下水道事業、水道事業)

  • 実質公債費比率

実質公債費比率 ={(地方債の元利償還金+準元利償還金)-(特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額) }÷{標準財政規模-(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額) }

※元利償還金・・・一般会計が負担する地方債の元利償還金
※準元利償還金・・・公営事業会計、一部事務組合等が起こした地方債の償還財源に充当した負担金等および公債費に準ずる債務負担行為に基づく支出等
※元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額・・・地方交付税の算定上、基準財政需要額に算入される元利償還金及び準元利償還金
※基準財政需要額・・・合理的かつ妥当な水準で行政を行った場合の財政支出の額を算定したもの

  • 将来負担比率

将来負担比率 ={将来負担額-(充当可能基金額+特定財源見込額+地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額) }÷{標準財政規模-(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額) }

※将来負担額・・・一般会計等の年度末地方債現在高、債務負担行為に基づく支出予定額、公営事業会計、一部事務組合等が起こした地方債の償還財源に充当する一般会計からの負担等見込額、退職手当支給予定額及び第3セクター等の負債等に係る一般会計等の負担見込額等の合計額
※充当可能基金額・・・将来負担額に充当することができる基金現在高(財政調整基金、減債基金等)
※地方債現在高等に係る基準財政需要額算入額・・・今後、地方交付税の算定上、基準財政需要額に算入される見込の元利償還金および準元利償還金

  • 資金不足比率

資金不足比率 =資金の不足額÷事業の規模

※資金の不足額
 (法適用企業の場合) 資金の不足額=(流動負債+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高-流動資産)-解消可能資金不足額
(法非適用企業の場合)資金の不足額=(繰上充用額+支払繰延額・事業繰越額+建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債現在高)-解消可能資金不足額
※解消可能資金不足額・・・事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じる等の事情がある場合において、資金の不足額から控除する一定の額
※事業の規模
(法適用企業の場合) 事業の規模=営業収益の額-受託工事収益の額
(法非適用企業の場合)事業の規模=営業収益に相当する収入の額-受託工事収益に相当する収入の額
 

4 会計区分のイメージ(大野市の場合)

 
 会計イメージ

※将来負担比率には、これら全ての会計の他に、第3セクター等の負担見込額が含まれる。
 

このページのお問い合わせ先

財政課財政係
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線232
FAX番号:0779-65-8371
メール:zaisei@city.fukui-ono.lg.jp
2008年9月4日

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