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市・県民税の扶養控除に係る変更について

 平成22年度の税制改正により、平成24年度分から市・県民税の扶養控除が変更されます。

控除額の変更

 平成24年度分から扶養控除額が次のとおり変更となります。
   1.koujogaku
 16歳未満の年少扶養控除については控除対象外となりますが、市・県民税の所得割・均等割の非課税の判定等に必要となりますので、年末調整・確定申告や、年金受給者の扶養親族等申告書には16歳未満の扶養親族についてもご記入ください。

同居の特別障害者についての控除の変更

 これまでは、同居の特別障害者である扶養親族がいた場合、扶養控除に対して23万円の加算がありましたが、上記の控除額の変更に伴い障害者控除に23万円が加算される措置がとられます。この措置によって障害者控除については、これまでと同様の控除が受けられることとなります。

  • 例1.同居の特別障害者である配偶者(70歳未満)の場合
    2.ex-1
  • 例2.同居の特別障害者である年少扶養親族(16歳未満)の場合
    3.ex-2

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電話番号:0779-66-1111
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メール:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp
2011年10月20日

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