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市・県民税の住宅ローン控除が変わりました

 所得税で住宅ローン控除の適用を受け、かつ所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある場合、居住開始年月日などについて一定の要件を満たせば市・県民税で住宅ローンの控除を受けることができます。
 平成22年度分の市・県民税からは住宅ローン控除について、税制改正により控除を受ける方法などが変更となりました。

平成21年から平成25年の入居者も対象になりました

 これまで対象であった平成11年から平成18年の入居者に加え、平成21年から平成25年の入居者もこの控除の対象となります。
 ※平成19年・20年の入居者は市・県民税の住宅ローン控除は受けられません(所得税の住宅ローン控除は受けられます)。

市役所への申告書の提出は不要になりました

 この控除を受けるには、市に対して住宅借入金等特別税額控除申告書の提出が必要でしたが、平成22年度分の市・県民税からは不要になりました。市が税務署や会社から提出される資料を基にして市・県民税の住宅ローン控除額を計算することとなります。なお、確定申告や年末調整で住宅ローン控除を受ける手続きは今までと変わりません。

控除額の計算方法

 控除額は以下の二つのうち、額が小さいほうです。

 1.所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額
 2.所得税の課税総所得金額の5%

 総務省のホームページにも、住宅ローン控除に関しての解説がありますのでご覧ください。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html

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税務課
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電話番号:0779-66-1111
FAX番号:0779-65-8371
メール:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp
2010年1月12日

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