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市民税係の業務概要(住民税)

  
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 市民税は、県民税と併せて一般に住民税と呼ばれています。
 この税金は地域社会の費用を広く市民の皆さんから、
 その能力に応じて負担していただくもので、
 個人に課税される個人の市民税と
 事務所または事業所のある法人に課税される法人の市民税があります。
 なお、個人の県民税は市民税と一緒に納めていただき、
 市が取りまとめて県へ納めています。

   ◆個人の市県民税◆
 

     個人の市県民税は原則として、毎年1月1日現在、
     大野市に住民登録がある方に課税されます。
     しかし、住民登録がなくても実際に大野市に住んでいる場合は、
     居住地である大野市で課税される場合もあります。
     市県民税には「均等割」と前年の所得金額に応じて決まる「所得割」があり、
     合計して税額が決まります。

    <均等割>
     均等割の税率は市民税(年額)3,000円、県民税(年額)1,000円と定められています。
     
    <所得割>
     所得割は前年中の合計所得金額(1月から12月まで)から
     所得控除金額を差し引いた課税標準額に対して課税されます。
     現在の税率は、下記の表のとおりです。
    税率
    市民税 6%
    県民税 4%

    <個人市県民税が課税されない人>
    均等割・所得割が
    課税されない人
    前年中に所得がなかった人
    生活保護法によって生活扶助を受けている人
    (申請が必要)
    障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、
        前年中の所得額が125万円以下であった人
    均等割が
    課税されない人
    前年中の所得金額が28万円以下の人
    扶養親族等がある場合は前年中の所得金額が
    (本人+控除対象配偶者+扶養親族数)×28万円+16万8千円以下の人
    所得割が
    課税されない人
    前年中の所得金額が35万円以下の人
    扶養親族がある場合は前年中の所得金額が
    (本人+控除対象配偶者+扶養親族数)×35万円+32万円以下の人


     <個人市県民税の申告>
     下記(ア)~(ウ)に該当する人は申告の必要はありませんが、
     それ以外の人は申告をしてください。
      (ア)前年の所得が給与所得のみの人(年末調整済みの人)
      (イ)前年の所得が公的年金のみの人
      (ウ)所得税の確定申告をした人

    ご注意ください!

  • (ア)や(イ)に該当する方でも医療費控除や雑損控除などを受ける方や
    (イ)に該当する方で、社会保険料控除や生命保険料控除などを受ける方は
    申告をしないと控除が受けられませんので申告してください。
  • 前年中の所得がなかった人はその旨の申告をしてください。

    <申告の時期及び方法>
     市民税の申告は2月14日から3月15日まで(休日の場合は翌開庁日)の間に行ってください。
     申告会場は市役所や支所、公民館等に設けますが、
     詳しい日程などは市広報でお知らせしますのでご覧ください。
     申告書は申告時期までに配布されますが、
     不足する場合は税務課市民税係までご請求ください。

    <個人市県民税の納付>
     個人の市県民税の納付は
     特別徴収と普通徴収のどちらかの方法で納付していただくことになります。

    ★特別徴収★
     お勤め先の会社が、従業員に毎月支払われる給与から予め市県民税分を差し引きし、
     従業員全員分の市県民税をまとめて市に納付することになります。
     税額は5月中に会社を通じて通知されます。
     納付の期間は6月から翌年5月までとなっています。

      例【年税額100,000円の人の場合】
       6月分8,700円 7月分から翌年5月分は毎月8,300円となります。
       この期間の間(中途)に会社を退職された場合は、
       残りの税額を最後の給与から一括して納付いただく一括徴収か、
       個人で納付していただく普通徴収に切り替わります。

    ★普通徴収★
     特別徴収以外の方は、個人で市県民税を納付していただく普通徴収となります。
     通常6月中旬に納税通知書が送付されます。
     納期は6月、8月、10月、翌年の1月の4回ですが、
     1年分を一括して納める(全期前納)こともできます。
     (納付期限は納期一覧表をご参照ください。)
     ただし、月末日が土・日曜日や祝日にあたるときは次の最初の平日が納期限になります。

      例【年税額50,000円の人の場合】
       1期 14,000円 2期 12,000円 3期 12,000円 4期 12,000円 となります。


    ◆法人の市民税◆

     法人の市民税は、次の法人や事業所などに課税されます。
      (ア)市内に事務所、事業所を有する法人
      (イ)市内に事務所、事業所は有しないが寮などを有する法人
      (ウ)市内に事務所、事業所又は寮などを有する法人でない社団又は財団で代表者の定めのあるもの
     
     法人の市民税には、法人や事業所などの規模によって一定の税額を納める「均等割」と
     法人税の税額から計算される「法人税割」があります。
    法人等の種別 課税される税
    (ア)に該当する法人 「均等割」と「法人税割」
    (イ)に該当する法人 「均等割」
    (ウ)に該当する法人 「均等割」ただし、収益事業を行っている場合は「均等割」と「法人税割」


    <均等割>
     所得にかかわらず課税されるもので、資本金や従業員数によって税額が異なります。

    <均等割の年税額(税率)>
    号数 資本金等の額 従業員数 年税額(税率)
      1 50億円超 50人超  3,600,000円
      2 10億円超 50億円以下 50人超  2,100,000円
      3 10億円超 50人以下     492,000円
      4 1億円超 10億円以下 50人超     480,000円
      5 1億円超 10億円以下 50人以下     192,000円
      6 1千万円超 1億円以下 50人超     180,000円
      7 1千万円超 1億円以下 50人以下     156,000円
      8 1千万円以下 50人超     144,000円
      9 前各号に掲げる法人以外の法人等       60,000円


    <法人税割>
     法人や事業所などの法人税額を基礎として算定し課税されます。

    <法人税割の税率>
     法人税額 ×14.7% 
     法人市民税の税率は各市町村で異なります。
     2つ以上の市町村に事業所を有する法人は、
     事業所があるそれぞれの市町村に申告する必要があります。
     この場合、均等割はその市町村ごとに納め、
     法人税割は従業員数で按分して納めることになります。

    <法人市民税の申告と納付>
    ★中間申告(予定申告)★
    事業年度開始の日以後、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
    ※法人税の中間申告を要しない法人(前期の法人税額を基礎とした中間納付額が10万円以下の法人)については
     申告の必要はありません。

    ★確定申告★
    事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内

    <その他の届出>
     1、新しく法人を設立したときや事業所を設置したときには、
       法人設立申告書を提出してください。
     2、法人の代表者が変わった、住所が変わった、資本金が変わった、解散した、
       事業所を閉鎖したなどの変更があったときには、
       法人等の異動変更申告書を提出してください。


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このページのお問い合わせ先

税務課
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111
FAX番号:0779-65-8371
メール:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp
2012年1月17日

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