[ここから本文内容]

住宅耐震改修に伴う固定資産税減額制度 について

 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額制度 

 住宅に対して耐震改修工事を行うと、翌年度よりその住宅の固定資産税が当該家屋の120㎡相当分を限度に2分の1減額されます。

■ 減額を受けるための要件
  (1)家屋の要件
     昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
     現行の耐震基準に適合する住宅(昭和56年6月1日施行の建築基準法)
     ※ただし、併用住宅などの場合は居住部分の面積割合が2分の1以上であること。
  (2)工事費の要件
     耐震改修に係る工事費が30万円以上であること。
  (3)他の減額制度の適用の要件
     新築住宅軽減制度・住宅バリアフリー改修軽減制度・省エネ改修軽減制度との重複適用はできません。

■ 減額される額
  改修した住宅の床面積120㎡分を限度に固定資産税額を2分の1減額

■ 減額される期間
  ●改修工事が平成18年1月1日~平成21年12月31日に完了・・・翌年度から3年度分
  ●改修工事が平成22年1月1日~平成24年12月31日に完了・・・翌年度から2年度分
  ●改修工事が平成25年1月1日~平成27年12月31日に完了・・・翌年度分のみ

■ 減額を受けるための手続き
  減額を受けるためには、次のとおり申告していただく必要があります。
  ◇必要な書類
   (1) 住宅耐震改修に伴う固定資産減額申告書 → ダウンロードはこちら
   (2) 地方税法施行規則第7条第6項の規定に基づく証明書又は住宅性能評価書 → ダウンロードはこちら
      ※建築士や市(有料)等が発行したもの。
   (3) 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)

  ◇申告期限
    改修後三ヶ月以内(期限内に申告できない場合はお問い合わせください。)

  ◇申告先(問い合わせ先)
    大野市役所総務部税務課資産税係
    TEL 0779-66-1111  内線426~428
 

このページのお問い合わせ先

税務課資産税係
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線426
FAX番号:0779-65-8371
メール:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp
2008年9月1日

アンケート

この内容はお役に立ちましたか?

関連リンク