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軽自動車等の廃車・変更の手続きは、3月中に!!


 
 軽自動車税は4月1日現在の所有(使用)者が対象となりますので、
 手続きが遅れると、
 次年度の軽自動車税が課税されることになります。
 また、年度の途中で廃車、名義変更をされたとしても
 税金の月割り還付はありません。
 
◆125cc以下のバイク・原動機付自転車・小型特殊自動車・農耕車の場合
  手続きは、市役所税務課納税係でできます。
  廃車にはナンバープレートと印鑑が必要です。
  ナンバープレートを無くした場合でも廃車する事ができます。
  なおこの場合、
  ナンバープレート1枚につき100円の弁償金が必要となります。
  所有(使用)者が、大野市外へ転出する場合も届け出をしてください。
 
◆排気量が125ccを超える二輪の軽自動車・二輪の小型自動車、軽自動車の場合
 下記へお問い合わせください。

 ・軽自動車…福井県軽自動車協会(福井市浅水町138-11-2)
         (電話0776-38-0558)

 ・125ccを超える二輪車…中部運輸局 福井陸運支局内 二輪車協会(福井市西谷1丁目1402)
         (電話0776-34-1600)

このページのお問い合わせ先

税務課納税係
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線422
FAX番号:0779-65-8371
メール:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp
2008年7月15日

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