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市民税係の業務概要(国民健康保険税)


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 国民健康保険税


  国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方(被保険者)を対象として課税されます。
  ただし、加入が世帯ごとになるため納税義務者は世帯主となります。

  このため世帯主が社会保険等に加入している場合でも、
  世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合は、
  世帯主が国民健康保険税を納付することになります。

  税額は、1・所得割、2・資産割、3・均等割(加入者数割)、4・平等割(世帯割)の合計となります。
 
  国民健康保険では、みなさんが病気やケガをしたときに安心して診察や治療が受けられるさまざまな給付や、
  健康の保持、増進のための事業を行なっています。
  この国民健康保険の各事業を行なっているのが大野市で、
  皆さんに納めていただいた国民健康保険税と、
  国や大野市などからの補助金によって運営されています。
 
  国民健康保険税は、医療費や保健事業、介護保険納付金などに充てられています。

 <国民健康保険に加入する人>
   職場の医療保険(健康保険や共済組合など)に入っている人や、
   生活保護を受けている人以外は、
   職業や年齢に関係なくすべて国民健康保険に加入しなければなりません。


 <国民健康保険税の内訳>
   国民健康保険税には、
   医療費に充てる医療分と介護保険納付金に充てる介護分の2種類があり、
   合わせて納めることになります。
   ただし、介護分は40歳から65歳未満の人が課税対象となります。 

 
  ★介護保険(第2号被保険者)の対象者★

   介護保険制度では40歳から65歳未満の人が第2号被保険者となります。
   国民健康保険の被保険者にかかる介護分の保険税は、
   満40歳になる月(1日が誕生日の方は、その前月)から
   満65歳になる前月分(1日が誕生日の方は、その前々月分)まで納めていただくことになります。

  【例えば8月1日が誕生日の人】
   満40歳の誕生日の前月である7月分から満65歳の誕生日の前々月である6月分まで  

  【例えば8月15日が誕生日の人】
   満40歳の誕生日月である7月分から満65歳の誕生日の前月である7月分まで

 <国民健康保険税の納税義務者>
   国民健康保険税は世帯ごとの加入となるため、
   納税義務者は世帯主となります。
   世帯主が社会保険等に加入している場合でも、
   世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合は、
   世帯主が保険税を納付することになります。

 <国民健康保険税の税額>
   次の4つの項目に応じて医療分と介護分を計算し、合計した額が税額となります。
 

所得割 世帯の被保険者の前年度所得に応じて計算します
資産割 世帯の被保険者の資産に応じて計算します
(この資産とは、土地及び家屋にかかる固定資産税のことで、都市計画税は除いて計算されます。
また共有持分がある場合は、持分の割合で計算します)
均等割 世帯の被保険者数に一人当たりの税額をかけて計算します
(一人当たり年間 …… 医療分:25,000円、介護分:8,000円)
平等割 1世帯当たり税額です
(医療分:25,600円、介護分:5,400円)


<税額の計算方法>
(次の計算式により国民健康保険税を計算することができます)
 

  医療分 介護分(40歳~65歳未満対象)
所得割 前年中の所得 __円 前年中の所得 __円
基礎控除   -33万円 基礎控除   -33万円
課税対象額           課税対象額
   〃   ×0.068=(1) __円    〃   ×0.010=(5) __円 
資産割 固定資産税額(今年度)   固定資産税額(今年度) 
   〃    ×0.250=(2) __円    〃    ×0.070=(6) __円
均等割 被保険者数_人×25,000=(3) __円 被保険者数_人× 8,000=(7) __円
平等割 1世帯 (4) 25,600円 1世帯 (8) 5,400円
合 計 (1)+(2)+(3)+(4) __円 (5)+(6)+(7)+(8) __円
年税額 医療分合計+介護分合計(100円未満切捨て) __円

※年度の途中で国民健康保険に加入または喪失した場合は、月割りで保険税を計算します。
 

ご注意ください!

 保険税は、国民健康保険の被保険者となった月分から課税されます。
 被保険者となった月とは、届出をした月ではなく、
 社会保険を喪失した月や他の市町村から転入した月のことをいいます。
 加入届出の手続きが遅れた場合は、遡って保険税を納めることになります。
 ただし、この場合でも保険税の納期は、届出日以降の納期となります。 
 

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このページのお問い合わせ先

税務課
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111
FAX番号:0779-65-8371
メール:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp
2010年9月7日

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