公的年金からの市・県民税の天引きについて
平成21年10月より、公的年金からの市・県民税の特別徴収(天引き)が始まりました。この制度では、年金所得に係る市・県民税について、年金の支払者が年金受給者に代わり年金から天引きして納めることになります。
なお、天引きされる公的年金は老齢基礎年金等で、遺族年金や障害者年金は対象となりません。
対象者
対象者は、その年の4月1日現在65歳以上であって、前年中に公的年金に係る所得があり、市・県民税の課税されている人です。
対象となる税額
年金天引きの対象となる税額は、年金所得に係る市・県民税です。この分については納付方法が選択できず、給与からの天引きもできなくなりました。年金以外の所得(給与所得や事業所得など)に係る市・県民税についてはこの制度の対象とならないので、普通徴収(納付書・口座振替)や、給与からの天引きといった方法で納めていただくこととなります。
また、その年の4月1日現在65歳未満であって、前年中に公的年金に係る所得がある人の場合、年金所得に係る市・県民税は普通徴収となります。
年金所得に係る市・県民税の徴収方法
1.制度の対象となった初年度
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徴収方法 |
普通徴収 |
特別徴収 |
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納期・年金支給月 |
第1期 (納期:6月30日) |
第2期 (納期:8月31日) |
10月 |
12月 |
2月 |
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年金所得に係る税額 |
1/4 |
1/4 |
1/6 |
1/6 |
1/6 |
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徴収方法 |
特別徴収(仮徴収) |
特別徴収(本徴収) |
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納期・年金支給月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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年金所得に係る税額 |
(A) |
(A) |
(A) |
(B) |
(B) |
(B) |
翌年度以降の天引き額は、
(A)4・6・8月については、昨年度の10・12・2月の天引き額と同じ額になります。
(B)10・12・2月については、6月に確定する年金所得に係る年税額から仮徴収額を引き、残った額を3回に分けて天引きとなります。
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