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65歳未満の方の年金所得にかかる市・県民税の納付方法が変更になりました

 地方税法の改正により平成22年度分から、65歳未満(平成22年4月1日現在)の方の年金所得にかかる市・県民税が給与からの特別徴収(天引き)で納付できるようになりました。

改正の内容

 平成21年度の地方税法の改正で、年金所得にかかる市・県民税については給与から特別徴収することができなくなっていましたが、平成22年度分より65歳未満の方の年金所得にかかる市・県民税については給与から特別徴収することとなりました(平成20年度までの方法)。なお、申告により普通徴収(納付書または口座振替)での納付も可能です。
 なお、65歳以上の方にかかる市・県民税については、平成21年度と同じく年金からの特別徴収となります。
平成22年度からの変更点

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電話番号:0779-66-1111
FAX番号:0779-65-8371
メール:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp
2010年5月10日

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