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長期優良住宅の新築に伴う固定資産税の減額制度について

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を新築された場合、最長新築後7年度間、家屋の120㎡相当分まで固定資産税が2分の1減額されます。

(1)家屋の要件

 ア.平成21年6月4日から平成24年3月31日までに新築された住宅であること。
 イ.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること。
 ウ.床面積が50㎡(戸建て以外の貸家住宅は40㎡)以上280㎡以下の住宅で居住部分が1/2以上であること。

(2)申告期間
 当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日まで

(3)減額される期間・範囲
 固定資産税額の1/2を下記の期間減額(120㎡相当分までを限度)
 ・中高層耐火建築物である住宅・・・新築後7年度間
 ・上記以外の住宅・・・新築後5年度間

(4)必要な書類
 ア.認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
 イ.長期優良住宅であることを証する証明書(福井県が発行したもの)

(5)その他
 新築軽減との重複適用は不可

◇申告先(問い合わせ)
 大野市役所 総務部 税務課 資産税係
 TEL 0779-66-1111(内線426~428)

このページのお問い合わせ先

税務課資産税係
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線426
FAX番号:0779-65-8371
メール:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp
2010年6月28日

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