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税務課納税係の業務概要

納税係では、市税の徴収・滞納処分及び納税相談に関する業務のほか、軽自動車税を取り扱っています。

軽自動車税 

     軽自動車税は、毎年4月1日現在、「原動機付自転車」、「軽自動車」、「小型特殊自動車」、「二輪の小型自動車」を所有している人に課税されます。

    <税額(税率)>
    車   種 年額
    原動機付自転車 総排気量が50cc以下(ただし、ミニカーを除く) 1,000円
    二輪車 総排気量が50ccを越え90cc以下 1,200円
    総排気量が90ccを越え125cc以下 1,600円
    ミニカー 2,500円
    軽自動車 二輪車 総排気量が125ccを越え250cc以下
    ※側車付のものを含む
    2,400円
    三輪車 3,100円
    四輪以上のもの 乗 用 営業用 5,500円
    自家用 7,200円
    貨物用 営業用 3,000円
    自家用 4,000円
    専ら雪上を走行するもの(雪上車) 2,400円
    二輪の小型自動車 総排気量が250cc超 4,000円
    被けん引車(ボートトレーラーなど) 2,400円
    小型特殊自動車 農耕作業用のもの(耕運機、トラクター、コンバインなど) 1,000円
    その他のもの(フォークリフトなど) 4,300円

    ※「営業用」とは、道路運送法に規定する旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業の用に供する軽自動車をいい、具体的には、自動車検査証に「事業用」と記載されたものをいいます。

    (注)年度の途中で廃車、名義変更をされたとしても、税金の月割り還付はありません。

 

このページのお問い合わせ先

税務課納税係
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線422
FAX番号:0779-65-8371
メール:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp
2008年7月17日

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