市税Q&A(納税、軽自動車税)
税金の納付、軽自動車税関係のご質問にお答えします
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市・県民税関係
固定資産税関係
1.親に代わって私が納税義務者となりますが?
Q これまで、親が口座振替により市税を納めていましたが、
今度から私が払うこととなりました。
何か届け出が必要ですか。
A 口座振替による市税の納付は、
"納税義務者の税目ごとに指定の口座から振り替え"されるしくみになっています。
そのため、相続やその他の事情により納税義務者が変わった場合、
『口座振替の依頼』がないと、口座振替での納付ができません。
納税義務者が変わった場合には、
引き続き安全で確実な口座振替のお申し込みをいただきますようお願いいたします。
なお、申込月の翌月末日から口座振替での納付ができるようになります。
2.2日前に税金を払ったのに督促状がきたのは?
Q 市税を支払ったのに督促状が来ました。
どうしてでしょうか。
A 市税の納付状況は、
市役所内にある電算処理システムにて管理を行っています。
そのため、金融機関等の窓口で市税を納付いただき、
その内容が市役所内の電算処理システムに反映されるまで、
3,4日を要しています。
その間に督促状や催告状などが発行されると、
お尋ねのような事例が生じてしまいます。
迷惑をおかけする場合もありますが、ご理解願います。
3.どうも子どもが税金を滞納しているらしいが?
Q 私の子どもの市税額や納付の状況を教えてほしいのですが。
A 市税額や納付の状況については、
原則として本人以外にはお答えできませんので、
本人から直接問い合わせいただくか、
委任状を用意していただく必要があります。
また、電話による問い合わせも、
プライバシー保護のためできませんのでご理解願います。
なお、市税の内容についてはお答えできませんが、
本人以外による市税の納付は可能です。
4.バイク、もう乗っていないのですが?
Q 軽自動車税の納税通知書や督促状が送られてきますが、
もう2,3年前から使用していません。どうしたらよいですか。
A 軽自動車税は、その年の4月1日現在の軽自動車
(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)の所有者に課税されます。
使っていない場合でも、所有者として登録されていると税金がかかりますので、
標識(ナンバープレート)を持参し、
税務課で廃車の手続きをしてください。
また、盗難などにより標識(ナンバープレート)がない場合は、
その旨を申し出てください。
○125cc以下のバイク・原動機付自転車・小型特殊自動車・農耕車の場合
市役所税務課納税係で手続きを行っています
廃車には標識(ナンバープレート)と印鑑が必要です。
標識(ナンバープレート)を無くした場合でも廃車にする事ができますが、
1枚につき100円の弁償金が必要となります。
所有(使用)者が市内に転入したり、市外へ転出したりした場合も、
市役所税務課へ届け出ください。
○排気量が125ccを超える二輪の軽自動車・二輪の小型自動車の場合
・中部運輸局福井陸運支局
電話 0776-34-1600(郵便番号918-8023 福井市西谷1丁目1402)
・福井県自動車販売店協会
電話 0776-34-1622
○軽自動車の場合
・福井県軽自動車協会
電話 0776-38-0558(郵便番号918-8181 福井市浅水町138-11-2)
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このページのお問い合わせ先
税務課住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111
FAX番号:0779-65-8371
メール:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp




