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冷蔵倉庫に対する固定資産税のお知らせ

 

 平成24年度から非木造(木造以外)の冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)の評価額の計算方法が変更されます。 これまでの非木造の「冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」については、「一般の倉庫」と同じ取扱いとされていましたが、平成24年度からは「一般の倉庫」に比べて評価額が早く減少する補正率を適用して計算され、税額が下がる場合があります。 

 お手数ですが、冷蔵倉庫に該当する家屋を所有している方は、税務課資産税係までご連絡をお願いします。

 

【対象となる冷蔵倉庫の要件】

1 非木造(木造以外)の倉庫用建物であること。

2 倉庫の保管温度が常に10℃以下に保たれていること。

3 建物全体が冷蔵倉庫(工場など冷蔵倉庫以外で使用されている部分がある場合、床面積の50%以上が冷蔵倉庫)となっていること。倉庫内に単に冷蔵倉庫を  設置している場合は、対象外です。

  上記要件に該当しない場合は、ご連絡は不要です。

 

【変更内容】

構 造

経過年数
(一般用のもの)

経過年数
(冷蔵倉庫のもの)

鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造の家屋

築45年で0.200まで減価

築26年で0.200まで減価

レンガ造・コンクリート造の家屋
 

築40年で0.200まで減価

築24年で0.200まで減価

鉄骨造(骨材の厚み4ミリメートル超えるもの)の家屋

築35年で0.200まで減価

築22年で0.200まで減価

 

このページのお問い合わせ先

税務課
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111
FAX番号:0779-65-8371
メール:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp
2011年8月30日

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