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市税Q&A(市・県民税関係)


 市民税・県民税関係のご質問にお答えします

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 1.退職後の市民税・県民税は?

  Q 私は、平成21年10月に退職し、その後無職です。
    ところが平成22年の6月に市役所から納税通知書が送られてきました。
    市民税・県民税は毎月給料から差し引かれていたし、
         退職の時には退職金から市民税・県民税を差し引かれているので、
    これは間違いではないでしょうか。

  A 市民税・県民税は、その所得のあった翌年に課税されることになっています。
    前年中に所得がある場合は、たとえ今年所得がなかったとしても、
    市・県民税を納めていただくことになります。
    これまで、毎月給料から差し引かれていた市・県民税は、
         平成20年中の所得に対するものであり、
    平成22年6月に送付された納税通知書は、
    平成21年の1月から10月までの給与等により計算されたものです。
    また、退職時に退職金から差し引かれた市・県民税は、
    退職のため平成21年10月以降の給与から天引きされなかった
    平成21年度課税の残りの分と退職金に対する分です。 

 2.厚生年金を受けている人の扶養の判定は?


  Q サラリーマンで、妻と子どものほか、父親(68歳)の4人家族です。
    父親は厚生年金保険法による老齢厚生年金の収入金額が150万円あり、
    年金以外に所得はありません。
    厚生年金は、雑所得として扱われるそうですが、
    父親を扶養親族とすることができますか。

  A 公的年金は雑所得として扱われています。
    公的年金を受給している人を扶養とするには、
    その人の年金所得と、そのほかの所得の合計金額が38万円以下でなければなりません。
    この場合、公的年金150万円だけが収入となりますので、
    公的年金等控除額の120万円(65歳以上の場合)を差し引いた30万円が所得となり、
    扶養限度額の38万円以下ですので、扶養親族とすることができます。

 3.パートタイムで働いている妻の配偶者控除は?

  
Q 私の妻は、平成21年1月から、近所の商店にパートタイムで勤めています。
    平成21年の1月から12月までの給与合計は87万円でした。
    この場合、妻は私の所得から差し引かれる配偶者控除を受けられるでしょうか。

  A 配偶者控除を受けるには、
    配偶者の前年中の合計所得金額が38万円以下でなければなりません。
    収入が給与だけの場合は、年収が103万円以下です。
    この場合は、パートタイムによって得た87万円から、
    給与所得控除額65万円を差し引いた22万円が合計所得金額となりますので、
    配偶者控除を受けることができます。
    また、配偶者の所得が一定以下であれば、
    その所得に応じて配偶者特別控除を受けることができます。
    (本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合を除く)

 4.大野市に住んでいないのに?

  
Q 息子が3月に、大野市からA市に引っ越しました。
    ところが、息子の市・県民税の納税通知書が、
    大野市から送られてきました。
    現在A市に住んでいるのに、なぜ大野市に納めるのですか。

  A 市・県民税は、その年の1月1日現在に、
    大野市に住所がある人に対して課税されます。
    よって、その後市外に転出した場合でも、
    今年度は大野市から課税されることとなります。
    なお、その年については、A市からは課税されません。

 5.亡くなった親の市民税は?

  
Q 今年の2月に父親が亡くなりましたが、
    大野市から父親の市・県民税の納税通知書が届きました。
    本人が亡くなっても税金がかかるのでしょうか。

  A 市・県民税の課税は、その年の1月1日現在で判断されます。
    そのため、1月2日以後に亡くなった人でも、
    市・県民税が課税されることになります。
    この場合、納税義務は亡くなった人の相続人に承継されるため、
    その方に税金を納めていただくことになります。


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メール:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp
2010年9月7日

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