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税務課市民税係の業務概要


市民税
     市民税は、県民税と併せて一般に住民税と呼ばれています。
     この税金は地域社会の費用を広く市民の皆さんから、その能力に応じて負担していただくもので、個人に課税される個人の市民税と事務所または事業所のある法人に課税される法人の市民税があります。
     なお、個人の県民税は市民税と一緒に納めていただき、市が取りまとめて県へ納めています。

   ◆個人の市県民税◆
 

     個人の市県民税は原則として、毎年1月1日現在、大野市に住民登録がある方に課税されます。しかし、住民登録がなくても実際に大野市に住んでいる場合は、居住地である大野市で課税される場合もあります。市県民税には「均等割」と前年の所得金額に応じて決まる「所得割」があり、合計して税額が決まります。

    <均等割>
     均等割の税率は市民税(年額)3,000円、県民税(年額)1,000円と定められています。
     
    <所得割>
     所得割は前年中の合計所得金額(1月から12月まで)から所得控除金額を差し引いた課税標準額に対して課税されます。
     現在の税率は、下記の表のとおりです。
    税率
    市民税 6%
    県民税 4%

    <個人市県民税が課税されない人>
    均等割・所得割が
    課税されない人
    前年中に所得がなかった人
    生活保護法によって生活扶助を受けている人
    (申請が必要)
    障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、
        前年中の所得額が125万円以下であった人
    均等割が
    課税されない人
    前年中の所得金額が28万円以下の人
    扶養親族等がある場合は前年中の所得金額が
    (本人+控除対象配偶者+扶養親族数)×28万円+16万8千円以下の人
    所得割が
    課税されない人
    前年中の所得金額が35万円以下の人
    扶養親族がある場合は前年中の所得金額が
    (本人+控除対象配偶者+扶養親族数)×35万円+32万円以下の人

      ※なお、平成17年度改正により、「年齢65歳以上の者」で前年の合計所得金額が125万円以下の
      者に対する非課税措置については、平成18年度以降、段階的に廃止されます。(平成17年1月1日
      現在で65歳に達していた者について、平成18年度は3分の1の額で課税、平成19年度は3分の2
      の額で課税、平成20年度は全額で課税となります。)

     <個人市県民税の申告>
     下記(ア)~(ウ)に該当する人は申告の必要はありませんが、それ以外の人は申告をしてください。
      (ア)前年の所得が給与所得のみの人(年末調整済みの人)
      (イ)前年の所得が公的年金のみの人
      (ウ)所得税の確定申告をした人

    ご注意ください!
  • (ア)や(イ)に該当する方でも医療費控除や雑損控除などを受ける方や(イ)に該当する方で、社会保険料控除や生命保険料控除などを受ける方は申告をしないと控除が受けられませんので申告してください。
  • 前年中の所得がなかった人はその旨の申告をして下さい。

    <申告の時期及び方法>
     市民税の申告は2月15日から3月15日まで(休日の場合は翌開庁日)の間に行ってください。
     申告会場は市役所や各公民館に設けますが、詳しい日程などは市広報でお知らせしますのでご覧ください。
     申告書は申告時期までに配布されますが、不足する場合は税務課市民税係までご請求ください。

    <個人市県民税の納付>
     個人の市県民税の納付は特別徴収と普通徴収のどちらかの方法で納付していただくことになります。

    ★特別徴収★
     お勤め先の会社が、従業員に毎月支払われる給与から予め市県民税分を差し引きし、従業員全員分の市県民税をまとめて市に納付することになります。
     税額は5月中に会社を通じて通知されます。納付の期間は6月から翌年5月までとなっています。

      例【年税額100,000円の人の場合】
       6月分8,700円 7月分から翌年5月分は毎月8,300円となります。
       この期間の間(中途)に会社を退職された場合は、残りの税額を最後の給与から一括して納付いただく一括徴収か、個人で納付していただく普通徴収に切り替わります。

    ★普通徴収★
     特別徴収以外の方は、個人で市県民税を納付していただく普通徴収となります。
     通常6月中旬に納税通知書が送付されます。納期は6月、8月、10月、翌年の1月の4回ですが、1年分を一括して納める(全期前納)こともできます。(納付期限は納期一覧表をご参照ください。)ただし、月末日が土・日曜日や祝日にあたるときは次の最初の平日が納期限になります。
      例【年税額50,000円の人の場合】
       1期 14,000円 2期 12,000円 3期 12,000円 4期 12,000円 となります。


    ◆法人の市民税◆

     法人の市民税は、次の法人や事業所などに課税されます。
      (ア)市内に事務所、事業所を有する法人
      (イ)市内に事務所、事業所は有しないが寮などを有する法人
      (ウ)市内に事務所、事業所又は寮などを有する法人でない社団又は財団で代表者の定めのあるもの
     法人や事業所などの規模によって一定の税額を納める「均等割」と法人税の税額から計算される「法人税割」があります。
    法人等の種別 課税される税
    (ア)に該当する法人 「均等割」と「法人税割」
    (イ)に該当する法人 「均等割」
    (ウ)に該当する法人 「均等割」ただし、収益事業を行っている場合は「均等割」と「法人税割」


    <均等割>
     所得にかかわらず課税されるもので、資本金や従業員数によって税額が異なります。

    <均等割の年税額(税率)>
    号数 資本金等の金 従業員数 年税額(税率)
      1 50億円超 50人超 3,600,000円
      2 10億円超 50億円以下 50人超 2,100,000円
      3 10億円超 50人以下     492,000円
      4 1億円超 10億円以下 50人超     480,000円
      5 1億円超 10億円以下 50人以下     192,000円
      6 1千万円超 1億円以下 50人超     180,000円
      7 1千万円超 1億円以下 50人以下     156,000円
      8 1千万円以下 50人超     144,000円
      9 前各号に掲げる法人以外の法人等       60,000円


    <法人税割>
     法人や事業所などの法人税額を基礎として算定し課税されます。

    <法人税割の税率>
     法人税額 ×14.7% 
     法人市民税の税率は各市町村で異なります。
     現在、県下7市は同じ税率になっています。
     2つ以上の市町村に事業所を有する法人は、事業所があるそれぞれの市町村に申告する必要があります。この場合、均等割はその市町村ごとに納め、法人税割は従業員数で按分して納めることになります。

    <法人市民税の申告と納付>
    ★中間申告(予定申告)★
    事業年度開始の日以後、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
      ※法人税の中間申告を要しない法人(前期の法人税額を基礎とした中間納付額が10万円以下の法人)については申告の必要はありません。

    ★確定申告★
    事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内

    <その他の届出>
     1、新しく法人を設立したときや事業所を設置したときには、法人設立申告書を提出してください。
     2、法人の代表者が変わった、住所が変わった、資本金が変わった、解散した、事業所を閉鎖したなどの変更があったときには、法人等の異動変更申告書を提出してください。

 

市たばこ税

     市たばこ税は、製造たばこの製造業者、特定販売業者又は卸売販売業者が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合に、その製造たばこに対して課税される税金です。

    <納税義務者>
     小売販売業者に製造たばこを売り渡す製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者です。
     ただし、たばこ税はたばこの価格に上乗せされるので、実質上の負担者は消費者になります。

    <税率>
      1,000本につき3,298円
      (旧三級品の紙巻たばこは1,000本につき1,564円)

 

入湯税

     入湯税は、環境衛生施設や温泉源の保護管理施設、消防施設やその他消防活動に必要な施設の整備、また観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるため、温泉における入湯行為に対して課される税金です。

    <納税義務者>
     鉱泉浴場における入湯客です。

    <税率>
     1人1日150円です。1泊2日の入湯客は1日として扱います。
     (ただし、12歳未満の人、共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人は非課税となります)


国民健康保険税

  国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方(被保険者)を対象として課税されます。ただし、加入が世帯ごとになるため納税義務者は世帯主となります。
 このため世帯主が社会保険等に加入している場合でも、世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合は、世帯主が国民健康保険税を納付することになります。
 税額は、1・所得割、2・資産割、3・均等割(加入者数割)、4・平等割(世帯割)の合計となります。
 国民健康保険では、みなさんが病気やケガをしたときに安心して診察や治療が受けられるさまざまな給付や、健康の保持、増進のための事業を行なっています。この国民健康保険の各事業を行なっているのが大野市で、皆さんに納めていただいた国民健康保険税と、国や大野市などからの補助金によって運営されています。
 国民健康保険税は、医療費や保健事業、介護保険納付金などに充てられています。

<国民健康保険に加入する人>
 職場の医療保険(健康保険や共済組合など)に入っている人や、生活保護を受けている人以外は、職業や年齢に関係なくすべて国民健康保険に加入しなければなりません。


<国民健康保険税の内訳>
 国民健康保険税には、医療費に充てる医療分と介護保険納付金に充てる介護分の2種類があり、合わせて納めることになります。ただし、介護分は40歳から65歳未満の人が課税対象となります。

 

★介護保険(第2号被保険者)の対象者★

 介護保険制度では40歳から65歳未満の人が第2号被保険者となります。
国民健康保険の被保険者にかかる介護分の保険税は、満40歳になる月(1日が誕生日の方は、その前月)から満65歳になる前月分(1日が誕生日の方は、その前々月分)まで納めていただくことになります。

【例えば8月1日が誕生日の人】
 満40歳の誕生日の前月である7月分~満65歳の誕生日の前々月である6月分まで

【例えば8月15日が誕生日の人】
 満40歳の誕生日月である8月分~満65歳の誕生日の前月である7月分まで

<国民健康保険税の納税義務者>
 国民健康保険税は世帯ごとの加入となるため、納税義務者は世帯主となります。世帯主が社会保険等に加入している場合でも、世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合は、世帯主が保険税を納付することになります。

<国民健康保険税の税額>
 次の4つの項目に応じて医療分と介護分を計算し、合計した額が税額となります。
 

所得割 世帯の被保険者の前年度所得に応じて計算します
資産割 世帯の被保険者の資産に応じて計算します
(この資産とは、土地及び家屋にかかる固定資産税のことで、都市計画税は除いて計算されます。
また共有持分がある場合は、持分の割合で計算します)
均等割 世帯の被保険者数に一人当たりの税額をかけて計算します
(一人当たり年間 …… 医療分:25,000円、介護分:8,000円)
平等割 1世帯当たり税額です
(医療分:25,600円、介護分:5,400円)


<税額の計算方法>
(次の計算式により国民健康保険税を計算することができます)
 

  医療分 介護分(40歳~65歳未満対象)
所得割 前年中の所得 __円 前年中の所得 __円
基礎控除   -33万円 基礎控除   -33万円
課税対象額           課税対象額
   〃   ×0.068=(1) __円    〃   ×0.010=(5) __円 
資産割 固定資産税額(今年度)   固定資産税額(今年度) 
   〃    ×0.250=(2) __円    〃    ×0.070=(6) __円
均等割 被保険者数_人×25,200=(3) __円 被保険者数_人× 8,000=(7) __円
平等割 1世帯 (4) 25,600円 1世帯 (8) 5,400円
合 計 (1)+(2)+(3)+(4) __円 (5)+(6)+(7)+(8) __円
年税額 医療分合計+介護分合計(100円未満切捨て) __円

※年度の途中で国民健康保険に加入または喪失した場合は、月割りで保険税を計算します。


 

ご注意ください!

 保険税は、国民健康保険の被保険者となった月分から課税されます。
 被保険者となった月とは、届出をした月ではなく、社会保険を喪失した月や他の市町村から転入した月のことをいいます。加入届出の手続きが遅れた場合は、遡って保険税を納めることになります。ただし、この場合でも保険税の納期は、届出日以降の納期となります。
 


このページのお問い合わせ先

税務課市民税係
住所:福井県大野市天神町1―1
電話番号:0779-66-1111内線423
FAX番号:0779-65-8371
メール:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp
2008年7月17日

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