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建物の取り壊しや売買には必ず届け出を!

(2008年7月15日更新)

 固定資産税は、毎年1月1日(課税の基準日)現在に所有している土地・家屋等について課税されます。
 所有建物の取り壊し・新増築・売買・相続等を行い、未登記の場合は必ず市役所へ届け出てください。
 

このページのお問い合わせ先

税務課資産税係
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線426
FAX番号:0779-65-8371
メール:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp
2008年7月15日

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