住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度について
(2007年5月22日更新)
高齢者、要介護・要支援認定者、障害者が住む住宅を、バリアフリー改修(生活の支障となるものを取り除く改修)工事をされた場合、翌年度に限り家屋の100平方メートル相当分までの固定資産税が3分の1減額されます。
■ 減額を受けるための要件
(1) 家屋の要件
平成19年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること。
※ただし、併用住宅などの場合は居住部分の面積割合が2分の1以上であること。
(2) 居住者の要件 ※次のいずれかの方が居住すること。
ア. 改修工事が完了した年の翌年1月1日現在で65歳以上の人が居住していること。
イ. 要介護認定者又は要支援認定者が居住していること。
ウ. 障害者が居住していること。
(3) 工事費の要件
バリアフリー改修工事費が30万円以上であること。
※ただし、介護保険給付費や補助金等を除いた自己負担額が30万円以上であること。
(4) 工事期間の要件
平成19年4月1日から平成25年3月31日までにバリアフリー改修工事が行われたこと。
■ 対象となる改修工事の内容
(1)廊下の拡張 (5)手すりの設置
(2)階段の勾配緩和 (6)屋内の段差解消
(3)浴室の改良 (7)引き戸への取替え
(4)トイレの改良 (8)床の滑り止め化
■減額される期間・範囲
改修工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税額の3分の1が減額されます。
※ただし、減額の範囲は床面積100平方メートル相当分までを限度とします。
■減額を受けるための手続き
減額を受けるためには、次のとおり申告していただく必要があります。
◇必要な書類
(1)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
(2)改修工事の内容及び費用を証する書類(工事明細書、領収書等の写し)
(3)改修箇所の図面及び工事写真(改修後・改修前)
(4)補助金等を受けている場合は支給決定通知書等の写し
(5)居住者の要件を確認できる書類の写し(介護保険被保険者証または障害者手帳等)
(6)居住者の住民票の写し((5)以外の者)
◇申告期限
改修後三ヵ月以内
(期限内に申告できない場合はお問い合わせください。)
◇申告先
総務部税務課資産税係 電話番号66-1111(内線427~428)
このページのお問い合わせ先
税務課資産税係住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111内線426
FAX番号:0779-65-8371
メール:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp




