市税Q&A(固定資産税関係)
固定資産税関係のご質問にお答えします。
その他の税関係をお知りになりたい方は、次を選択してください
市・県民税関係
納税・軽自動車税関係
1.地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは?
Q 近年、地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、
固定資産税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。
A 宅地の評価については、
平成6年度の評価替えにより”地価公示価格等の7割とする”ことが決定され、
それまで”地価公示価格の1割から3割程度”とバラバラだった評価額が、
一気に7割まで引き上げられました。
また、その一方で、納税者の負担が急激に増えないよう、
負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合 )による調整措置が講じられました。
これは「負担水準の高い土地」については、
税負担を引き下げまたは据え置きとし、
「負担水準の低い土地」については、
なだらかに税負担を引き上げることにより、
そのばらつきの幅を徐々に狭めていこうという方法です。
そのため、税額が上がっているのは、
地価が上昇した場合を除き、負担水準の低い土地に限られています。
現在は、税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、
地価が下落していても税額が上がる税負担の動きと地価動向とが一致しない現象が生じています。
2.固定資産税が急に高くなったのですが?
Q 平成18年9月に新築した住宅の税額が、
平成22年度分から急に高くなっています。
なぜでしょうか。
A 新築の住宅について、一定の要件にあたる場合、
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、
該当部分に対しての税額が2分の1に減額されます。
この場合は、課税対象となる平成19年度から、
3年間(平成19・20・21年度分)について2分の1に減額されていたわけです。
したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。
また、3階建以上の中高層耐火住宅等について、
一定の要件にあたる場合、
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、
該当部分に対する税額が2分の1に減額されます。
3.年内に不動産(土地・家屋)の売買があった場合は?
Q 私(A)は、平成21年11月3日に自己所有物件(土地・家屋)の売買契約を締結し、
平成22年1月5日には買主(B)への所有権移転登記を済ませました。
平成22年度の固定資産税は誰に課税されますか。
A 平成22年度の固定資産税は、Aさんに課税されます。
地方税法の規定により、固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在、
土地及び家屋の登記簿に所有者として登記されている人に対し、
当該年度分の固定資産税を課税することになっています。
不動産(土地・家屋)の移動にともなう固定資産税課税については、
毎年問い合せが寄せられています。
トラブルの原因にもなりますので、売買契約締結時に
買主の方と固定資産税の支払についても協議していただくことをお勧めします。
なお、登記のない建物の移動(売買や譲渡など)については、
税務課資産税係まで届出て下さい。
4.住宅を取り壊したのに税額が上がったのですが?
Q 私の土地(180平方メートル)は、
昨年12月に一戸建ての住宅を取り壊して、
現在空地になっています。
今年度から、家屋の税金がかからないので税金が安くなると思っていたのですが、
逆に高くなっています。
どうしてでしょうか。
A 住宅用地には、課税標準額を軽減するための特例措置があります。
この特例が受けられるのは、1月1日現在、
住宅の敷地として利用されている土地に限られます。
この場合、昨年度までは、
小規模住宅用地として課税標準額を1/6とする特例が適用されていましたが、
住宅を取り壊したことにより今年度からその適用がはずれたため、
家屋の減額分以上に土地の税額が上がったためです。
その他の税関係をお知りになりたい方は、次を選択してください
市・県民税関係
納税・軽自動車税関係
このページのお問い合わせ先
税務課住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111
FAX番号:0779-65-8371
メール:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp




