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市民税係の業務概要(たばこ税、入湯税)


 
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市たばこ税

     市たばこ税は、製造たばこの製造業者、特定販売業者又は卸売販売業者が
      製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合に、
     その製造たばこに対して課税される税金です。

    <納税義務者>
     小売販売業者に製造たばこを売り渡す製造たばこの製造者、
     特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者です。
     ただし、たばこ税はたばこの価格に上乗せされるので、
     実質上の負担者は消費者になります。

    <税率>
      平成22年9月30日まで
       1,000本につき3,298円
       (旧三級品の紙巻たばこは1,000本につき1,564円)

      平成22年10月1日以降
       1,000本につき4,618円
       (旧三級品の紙巻たばこは1,000本につき2,190円)

      ※この金額には、国、県たばこ税分は含まれていません
 

入湯税

     入湯税は、環境衛生施設や温泉源の保護管理施設、
     消防施設やその他消防活動に必要な施設の整備、
     また観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるため、
     温泉における入湯行為に対して課される税金です。

    <納税義務者>
     鉱泉浴場における入湯客です。

    <税率>
     1人1日150円です。
     1泊2日の入湯客は1日として扱います。
     (ただし、12歳未満の人、共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人は非課税となります) 
     

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このページのお問い合わせ先

税務課
住所:福井県大野市天神町1-1
電話番号:0779-66-1111
FAX番号:0779-65-8371
メール:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp
2010年9月7日

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