市民税係の業務概要(たばこ税、入湯税)
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市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造業者、特定販売業者又は卸売販売業者が
製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合に、
その製造たばこに対して課税される税金です。
<納税義務者>
小売販売業者に製造たばこを売り渡す製造たばこの製造者、
特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者です。
ただし、たばこ税はたばこの価格に上乗せされるので、
実質上の負担者は消費者になります。
<税率>
平成22年9月30日まで
1,000本につき3,298円
(旧三級品の紙巻たばこは1,000本につき1,564円)
平成22年10月1日以降
1,000本につき4,618円
(旧三級品の紙巻たばこは1,000本につき2,190円)
※この金額には、国、県たばこ税分は含まれていません
入湯税
入湯税は、環境衛生施設や温泉源の保護管理施設、
消防施設やその他消防活動に必要な施設の整備、
また観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるため、
温泉における入湯行為に対して課される税金です。
<納税義務者>
鉱泉浴場における入湯客です。
<税率>
1人1日150円です。
1泊2日の入湯客は1日として扱います。
(ただし、12歳未満の人、共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人は非課税となります)
このページのお問い合わせ先
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