このページの先頭です
このページの本文へ移動

最終更新日:

2023年12月22日

ページ番号:

756-096-989

サイトメニューここまで

本文ここから

農地の貸借(利用権の設定等)

農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定等について

農地の貸借では、農地法3条許可でも可能ですが、主にこちらの利用権の設定が行われています。

利用権設定のメリット

貸し手(農地の所有者)のメリット

  1. 利用権設定で貸した農地は、設定期間が終了すると、離作料を支払うことなく貸し手に戻ってきます。
  2. 期間終了前に再び利用権の設定を行うことで、継続して貸すことができます。
  3. 利用権を設定すれば、農地法の許可が不要です。

借り手(耕作者)のメリット

  1. 経営規模の拡大が図れます。
  2. 利用権の設定期間中は、安心して耕作できます。たとえ所有者が変更しても権利が失われないため、期間終了まで耕作が可能です。
  3. 期間終了前に再び利用権の設定を行うことで、継続して借りることができます。
  4. 利用権を設定すれば、農地法の許可が不要です。

利用権が設定されるまでの事務手順について

  1. 貸し手と借り手が連名で作成した「農用地利用集積計画書」を農業委員会事務局に提出。毎月10日が提出締め切りです。(様式はダウンロード又は事務局窓口まで)
  2. 農業委員会総会にて、農用地利用集積計画書の内容を審議します。
  3. 総会後、市長名にて公告します。
  4. 公告により、農用地利用集積計画書の契約内容が有効となります。
  5. 公告後、貸し手と受け手に農用地利用集積計画書のコピーを送付しますので、控えとして保管ください。

様式ダウンロード

認定農業者など個人に預ける場合

印刷して提出する際はA3両面印刷でお願いします

法人に預ける場合

印刷して提出する際はA3両面印刷でお願いします

このページのお問い合わせ先

農業委員会

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4829

ファクス:0779-65-1424

メールアドレス:norin@city.fukui-ono.lg.jp




ライフシーンやテーマで探す

  • 妊娠・出産・育児
  • 結婚します
  • 高齢になりました
  • 引越しします
  • お亡くなりになられたときは
  • 雪がふる前に
  • いざというときのために
  • 教育について
  • お仕事について
  • 健康が気になります
  • ごみ・リサイクルについて
  • 生涯学習について
  • 手当・助成について
  • 書式ダウンロード

大野市の施設

大野市の施設一覧

大野市の図書館

大野市の博物館

消防署

関連サイト

越前大野観光ガイド

電子申請届出サービス

道の駅 九頭竜

道の駅 越前おおの 荒島の郷

特産品はこちら

農林樂舎

平成大野屋

昇竜

以下フッターです。

大野市役所

〒912-8666 福井県大野市天神町 1-1
電話番号:0779-66-1111
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
市へのご意見・ご提案