危機関連保証制度
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用縮小への対応)
政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件緩和(令和2年12月8日更新)
新型コロナウイルス感染症に係る実質無利子・無担保融資の売上要件について、「直近1か月」の売上高の対前年比に加えて、「直近6か月」での比較も可能となりました。
詳しくは、中小企業庁ウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。
危機関連保証認定様式(要件緩和要件)(ワード:25KB)
認定案件について
現在の認定案件については中小企業庁フェブサイト(外部サイト)をご覧ください。
認定要件
以下の2つを満たすこと
・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている
・指定案件に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少することが見込まれる
提出書類
- 申請書2部
- 事業所所在地が確認できる資料
- 当該災害等を受けた後の1か月及び前年同月とその後2か月間の月別試算表等
- 今後2か月分の売上高等の見込み