セーフティネット保証制度(4号認定)
4号 突発的災害(自然災害等)
政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件緩和(令和2年12月8日更新)
新型コロナウイルス感染症に係る実質無利子・無担保融資の売上要件について、「直近1か月」の売上高の対前年比に加えて、「直近6か月」での比較も可能となりました。
※前年実績のない創業者の方や、前年以降店舗や業容拡大をしてきた事業者に対する認定基準の運用緩和では、「直近1か月」の売上高の対前年比に加えて、「直近6か月平均」での比較も可。
詳しくは、中小企業庁ウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。
4号申請書(要件緩和様式)(ワード:18KB)
重要なお知らせ
指定期間の延長について(令和4年2月18日更新)
指定期間が令和4年6月1日まで延長されました。
指定案件について
指定案件については、中小企業庁ウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。
セーフティネット保証4号の認定要件
認定の対象となるのは、次の要件をすべて満たす中小企業者です。
- 指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っている。
- 指定を受けた災害等(上記の中小企業庁ウェブサイトを参照)の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる。
<新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について>(PDF:248KB)
前年実績のない創業者の方や前年以降店舗や業容拡大をしてきた事業者で、単純な売上高など比較では認定が難しい方でも、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、認定対象となることがあります。
- 直近1カ月の売上高などが、直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高などと比較して、20%以上減少していること。
- 直近1カ月の売上高などが、令和元年12月の売上高などと比較して20%以上減少しており、かつその後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが令和元年12月の売上高などの3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。
- 直近1カ月の売上高などが、令和元年10月から12月の平均売上高などと比較して20%以上減少しており、かつその後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが、令和元年10月から12月の売上高などと比較して20%以上減少することが見込まれること。
※運用緩和要件を申請する場合は、単純な売上高などの比較が難しいことを示す理由(説明)書を提出願います。
創業者等運用緩和の様式
1 最近1カ月と最近3カ月比較(ワード:23KB)
2 令和元年12月比較(ワード:23KB)
3 令和元年10-12月比較(ワード:24KB)
「売上高等」の前年比較について
「売上高等」を前年と比較する際、事故や災害等の特殊事情(新型コロナウイルス感染症を含む)により前年同期の売上高等が著しく低かった場合や、休業等をやむなくされており、売上高が0である場合、当該特殊事情の影響を受けない時期での同期比較を可とします。
(例)令和2年2月の売上高等の実績で認定判断を行う際に、前年の平成31年2月に特殊事情が生じていた場合、特殊事情の影響を受けない時期として、前々年の平成30年2月の売上高等の実績で比較を行うことも可とします(5号認定、危機関連保証についても本取扱いを準用)。
提出書類
- 申請書(様式第4号)2部
- 事業所所在地が確認できる資料
- 当該災害等の影響を受けた後の1か月及び前年同月とその後2か月間の月別試算表等
- 今後2か月分の売上高等の見込み
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