辺地総合整備計画
辺地の概要
辺地とは、交通条件や自然的・経済的・文化的諸条件に恵まれていない地域のことをいいます。
こうした地域間格差の是正を図ることを目的に制定された「辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」(昭和37年法律第88号)に基づき、「辺地総合整備計画」を定めた市町村については、辺地対策事業債等により財政上の支援を受けられることとなっています。
辺地に対する財政上の特別措置
市町村が策定する辺地の「総合整備計画」に基づいて実施する公共的施設整備について辺地対策事業債(充当率:100%、元利償還金の80%が交付税算入される)を財源とすることができます。
大野市の辺地
大野市2か所の辺地について辺地総合整備計画を策定しています。
辺地総合整備計画をご覧になるときは、こちらをクリックしてください。
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