免税軽油制度の継続を求める意見書
令和4年9月第429回定例会において、「免税軽油制度の継続を求める意見書」を全会一致で可決しました。
なお可決された意見書は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣などの政府関係機関に提出いたしました。
免税軽油制度の継続を求める意見書(全文) |
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軽油引取税は平成21年度税制改正において目的税から普通税に移行されたことに伴い、政策的配慮の観点から課税免除することが適当と認められる特定の用途に限っては、課税の免除が認められてきたところである。当初、平成23年度末までであった特例措置は幾度となく、その期限を延長してきている。 令和3年度税制改正においても、索道事業者においては経営環境の改善と地域の観光振興を、農業においては農業者の生産コストの負担軽減と農業者の経営安定を、林業・木材産業においては林業・木材産業のコストの負担軽減と経営の安定化と木材の安定供給の観点から課税免除の特例措置を令和5年度末まで延長することとされた。 当市においても免税軽油制度は、索道事業、農業、林業、木材加工事業、砂利等の採取事業など地域産業のあらゆる分野において適用を受けているところである。 |