令和4年3月第427回定例会において、「シルバー人材センターに対する支援を求める意見書」を全会一致で可決しました。
なお可決された意見書は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣などの政府関係機関に提出いたしました。
シルバー人材センターに対する支援を求める意見書(全文) |
わが国においては人口減少・少子高齢化が進展し人生100年時代を迎えた今、誰もが生涯現役で活躍できる社会の実現が求められている。 その実現のためシルバー人材センターは、地域の日常生活に密着した就業機会を提供するなどにより高齢者の社会参加を促進し、高齢者の生きがいの充実、健康の保持増進、ひいては地域社会の活性化と医療費や介護費用の削減などに寄与している。 そのような中、令和5年10月に消費税において適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入される予定となっている。 同制度の導入後、消費税を算定する上での仕入税額控除は、税務署に申請して登録を受けた消費税課税事業者が発行するインボイス(適格請求書)に記載してある消費税額によることとなる。 しかしながら、シルバー人材センターの会員のような年間課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されておりインボイスを発行することができない。 従って、シルバー人材センターが会員へ支払う配分金(消費税含む。)については、これまで仕入税額控除ができていたものができなくなり、その分をシルバー人材センターが新たに納税する必要が生じることとなる。 しかしながら、公益法人であるシルバー人材センターの運営は収支相償が原則であり、新たな税負担の財源はなく、まさに運営上の死活問題である。 人生100年時代を迎え、国を挙げて生涯現役社会の実現が求められている中、報酬よりも社会参加・健康維持に重きをおいた「生きがい就業」に取り組んでいるシルバー人材センターの会員に対して、形式的に個人事業者であることをもって、インボイス制度をそのまま適用することは、地域社会に貢献しようと努力している高齢者のやる気、生きがいを削ぎ、ひいては地域社会の活力低下をもたらすものと懸念される。 消費税制度においては小規模事業者への配慮として、年間課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されているところであり、少額の収入しかないシルバー人材センターの会員の手取り額がさらに減少することなく、また、シルバー人材センターが安定的な事業運営が可能となる措置を講じるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和4年3月24日 福井県大野市議会 |