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最終更新日:

2022年4月1日

ページ番号:

942-425-857

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高齢者虐待の防止

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(「高齢者虐待防止法」)が施行されています。

高齢者虐待とは

65歳以上の高齢者に対して行われる、家庭における養護者や施設の従事者による(1)身体的虐待、(2)心理的虐待、(3)性的虐待、(4)世話の放棄・放任、(5)経済的虐待を、『高齢者虐待』として位置づけています。

高齢者虐待の種類

種類

定義

具体例

身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること

  • 平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、無理矢理食事を口に入れる、やけど・打撲させる
  • ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に服用させたりして、身体拘束、抑制する

心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

  • 排泄の失敗等を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる
  • 怒鳴る、ののしる、悪口を言う
  • 侮辱を込めて、子どものように扱う
  • 高齢者が話しかけてくるのを意図的に無視する

性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること

  • 排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
  • キス、性器への接触、セックスを強要する

世話の放棄・放任(ネグレクト)

 養護者が、高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等養護を著しく怠ること
※養護者以外の同居人による(1)(2)(3)に掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ることも含む

  • 入浴しておらず異臭がする、髪が伸び放題だったり、皮膚が汚れている
  • 水分や食事が十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間にわたって続いたり、脱水症状や栄養失調の状態にある
  • 室内にごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる
  • 高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限したり使わせない

経済的虐待

 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること

  • 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
  • 本人の自宅等を本人に無断で売却する
  • 年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する

虐待かもしれないと思ったら

虐待を受けたと思われる高齢者を発見した方は、大野市地域包括支援センターへご連絡・ご相談ください。
※市や地域包括支援センターの職員には、職務上知り得た通報者等を特定する情報を漏らしてはならない、という守秘義務が課されています。

連絡先

大野市地域包括支援センター
住所:〒912-0084 大野市天神町1-19 結とぴあ 健康長寿課内
電話:0779-65-5046

このページのお問い合わせ先

健康長寿課

福井県大野市天神町1-19

電話番号:0779-65-7333

ファクス:0779-66-0294

メールアドレス:kenko@city.fukui-ono.lg.jp




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