支給認定について
支給認定
平成27年度からは、小学校入学前のお子さんが、保育所などの施設を利用する場合には、従来の入所申込の手続きの前に、保育所の入所要件を満たしているという認定(「支給認定」)を受ける手続きが必要となりました。
お子さんの年齢や、保護者の就労状況、家庭状況から、市が保育の必要性を判断し、認定証を発行します。
大野市では、認定の申請と入所申込は1枚の用紙で手続きができるようになっています。
1 子ども・子育て支援制度とは
平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」に基づき、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援について、量の拡充や質の向上を進めていくための制度です。
新しい制度では、パートタイマーなどの短い時間で働いている人でも、保育所などで保育を受けることが可能となります。
2 支給認定の区分
認定区分 | 対象者 | 主な利用先 |
---|---|---|
1号認定 | 3歳以上のお子さんで、保育を必要とせず、教育を希望する方 (例)3歳以上で、両親のどちらかが専業主婦(夫)の場合など、 お子さんがご家庭での保育を受けることができる場合 |
幼稚園 |
2号認定 | 3歳以上のお子さんで、保護者の就労や病気などの理由で、家庭において必要な保育を受けることが難しい方 (例)3歳以上で、両親が共働き(もしくはひとり親で働いている)や病気などの世帯で、ご家庭でお子さんを保育することが難しい場合 |
保育所 |
3号認定 | 3歳未満のお子さんで、保護者の就労や病気などの理由で、家庭において必要な保育を受けることが難しい方 (例)3歳未満で、両親が共働き(もしくはひとり親で働いている)や病気などの世帯で、ご家庭でお子さんを保育することが難しい場合 |
保育所、 小規模保育、 家庭的保育 |
- 2号認定、3号認定は、保護者の就労等を理由とする利用の場合、就労時間によって保育園の利用時間が決まります。
保育標準時間・・・1ヶ月に120時間以上就労している場合等
保育短時間・・・1ヶ月に48時間以上就労している場合等
3 保育の利用を必要とする事由
2号、3号認定を受けるためには、次のいずれかの事由に該当する必要があります。
保育の利用を必要とする事由 | 保育標準時間利用 (最大11時間利用可能) |
保育短時間利用 (最大8時間利用可能) |
|
---|---|---|---|
1 | 月48時間以上の就労 (自営業・農業・内職等を含む) |
月120時間以上の就労 | 月48時間以上の就労 |
2 | 妊娠・出産 | すべての方 | - |
3 | 保護者の疾病・負傷・障害 | すべての方 | - |
4 | 親族の介護・看護 | 月120時間以上の介護・看護 | 月48時間以上の介護・看護 |
5 | 災害復旧 | すべての方 | - |
6 | 求職活動(起業の準備を含む) | - | すべての方 |
7 | 就学 | 月120時間以上の就学 | 月48時間以上の就学 |
8 | 職業訓練 | 月120時間以上の職業訓練 | 月48時間以上の職業訓練 |
9 | 児童虐待・DV | すべての方 | - |
10 | 育児休業(既に保育所に入所している場合) | - | すべての方 |
11 | 育児休業を取得しないで育児中(既に保育所に入所している場合) | - | すべての方 |
- 保育標準時間利用は、保護者のいずれもが保育標準時間利用の要件に該当する場合に対象となります。
4 支給認定の有効期間
保育の利用を必要とする事由 | 有効期間 | |
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2号認定(満3歳以上) | 3号認定(満3歳未満) | |
月48時間以上の就労 (自営業・農業・内職等を含む) |
小学校就学まで | 満3歳に達する日の前日まで |
妊娠・出産 | 出産予定日より6週間前の日が属する月の初日から、出産日より8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで | |
保護者の疾病・負傷・障害 | 小学校就学まで | 満3歳に達する日の前日まで |
親族の介護・看護 | 小学校就学まで | 満3歳に達する日の前日まで |
災害復旧 | 小学校就学まで | 満3歳に達する日の前日まで |
求職活動(起業の準備を含む) | 効力発生日から90日を経過する日が属する月の末日まで | |
就学 | 保護者の卒業予定日が属する月の末日まで | |
職業訓練 | 保護者の修了予定日が属する月の末日まで | |
児童虐待・DV | 小学校就学まで | 満3歳に達する日の前日まで |
育児休業 (既に保育所に入所している場合) |
育児休業の終了予定日が属する月の末日まで | |
育児休業を取得しないで育児中 |
入所児童の弟妹の満1歳到達日が属する月の末日まで |