令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、生活に困る子育て世帯の生活を支援するため、「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」に、大野市独自の「子育て世帯生活応援給付金」を上乗せして支給します。
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(厚生労働省)(外部サイト)
※新しいウインドウが開きます(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
支給対象者
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である者(申請不要)
(2)対象児童の養育者であって、(A)令和4年度分の住民税均等割が非課税である者 もしくは (B)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者(要申請)
※ひとり親世帯の方も対象になりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。
対象児童
令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児については20歳未満)
※令和4年4月1日以降、令和5年2月28日までに生まれる新生児も対象になります。
支給額
対象児童1人当たり一律55,000円(国の子育て世帯生活支援特別給付金50,000円、市の子育て世帯生活応援給付金5,000円)
申請に必要な書類・申請方法
(1)に該当する方(令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である者)
- 申請不要です。
- 対象となる方には、あらかじめ「支給のお知らせ」を送付します。
- 受給を希望しない場合には、「支給のお知らせ」に記載の期限までに受給拒否届出書を提出してください。
(2)に該当する方(高校生のみを養育している方や収入が急変した方など)
- 申請が必要です。
- 支給対象となる場合は、申請書(様式第3号)、簡易な収入見込額の申立書(様式第4号)または簡易な所得見込額の申立書(様式第5号)、収入額が分かる書類(給与明細書や年金改定通知書など)を提出してください。
※父母がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が多い方)が申請者になります。
家計急変の申請手順(目安)
1 申請者と配偶者等の令和4年1月以降の給与明細書等の総支給額を比較して、どちらの収入が多いかを確認してください。
2 収入が多い方が申請者となり、申請者の収入が非課税と同等の目安以内であるかを確認してください。
3 目安以内であれば、申請書、収入額の申立書、給与明細書等、振込口座が分かるもの、本人確認書類等を提出してください。
4 目安を超えている場合は、所得額の申立書で再度計算し、水準以内であれば申請書等を提出してください。
5 収入額、所得額のいずれも目安を超えている場合には、給付金の対象になりません。
世帯の人数(注) | 収入の目安 | 収入の目安(月額) |
---|---|---|
2人(父または母と子1人) | 137万8千円 | 114,833円 |
3人(父母と子1人など) | 168万円 | 140,000円 |
4人(父母と子2人など) | 209万7千円 | 174,750円 |
5人(父母と子3人など) | 249万7千円 | 208,083円 |
6人(父母と子4人など) | 289万7千円 | 241,416円 |
各種様式
留意事項
- ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金を受給されている方は対象外です。
- やむを得ない場合を除き、申請期限(令和5年2月28日)までに申請が行われなかった場合、給付金は支給できません。
- 申請書の不備による振込不能等が原因で、支給ができなかった場合、大野市が確認を行った上でなお、必要な修正ができなかった場合、給付金は支給できません。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
- 修正申告により住民税均等割が課税されるようになった場合は、速やかにこども支援課に連絡してください。
- この特別給付金に関するコールセンター(電話0120-400-903) 午前9時~午後6時 ※平日のみ
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