特別障害給付金について
特別障害給付金は、国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者に対し、給付金を支給する制度です。
対象者
1または2の人のうち、任意加入していなかった期間内に、障害の原因となった傷病の初診日があり、65歳に達する前日までに障害基礎年金1・2級相当の状態となった人
1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者の配偶者
※なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
支給額
障害基礎年金1級に該当する人:令和3年度月額52,450円{2級の1.25倍}
障害基礎年金2級に該当する人:令和3年度月額41,960円
※支給額は毎年度物価変動に応じて改定されます。
注意点
給付金は請求月の翌月から支給されます。請求書受付月が請求月となります。
お問合せ先
日本年金機構福井年金事務所 電話:0776-23-4518