新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対応した予防業務の運用について
新型コロナウイルス感染症の全国的かつ急速なまん延を防ぐとともに、事業者が十分な感染拡大防止策を講じるための環境整備を行うため、各関係法令において安全確保を前提としつつ柔軟な対応が出来るよう、次の措置が講じられました。
危険物施設の定期点検等について
消防法第14条の3の2の規定に基づく定期点検のうち、屋外タンク貯蔵所の内部点検、地下タンク及び地下埋設配管の漏れの点検等について、人員や資機材を手配することが出来ない等の理由で実施困難な場合は、以下の点に掲げる措置により定期点検とすることが出来ます。
1.日常点検を徹底し、特に当該貯蔵所等で貯蔵等を行う危険物の残量の管理を的確に行うなど、事故の発生防止及び早期発見を徹底すること。
2.漏れ等を発見した際の速やかな応急体制を確保しておくこと。
また、新型コロナウイルス感染症対策の緊急措置により当該施設を連続運転させる必要がある場合にあっては、目視等可能な範囲で点検を実施するとともに、機器の作動についてメーカー等の要領に従い適切に管理することにより、定期点検を行うこととして差し支えありません。
なお、点検が可能になれば、速やかに点検を実施し、これらの対応について、記録を作成し、保存するようお願いいたします。
詳細については、下記ファイルをご参照ください。
各種届出・点検報告について
新型コロナウイルス感染症の影響により、消防法に基づく防火管理者、防災管理者の選任、消防設備等の設置等、その他各種届出・検査報告等を実施することが困難な場合が想定されることから、その際の運用について下記のとおりとし、報告期限等は弾力的に対応することとなりました。
1.各種届出について
→建物の使用開始や消防用設備等に関する工事の届出、手数料徴収が必要とされる許認可及び承認の申請等は、消防署持ち込みでの対応となります。その他防火管理者選解任届や消防計画(変更)作成届、消防用設備等点検結果報告書については、郵送での提出が可能ですが、以下の点に留意してください。
・届出書類は、正本・副本の2部ご用意ください。
・副本返却用に、切手・宛先を記入した返信用封筒を同封してください。
・連絡先となる担当者、電話番号を必ず明記してください。
・届出書類に記入漏れがないか確認してください。※記入漏れがある場合は、受付出来ない場合があります。
・届出書類等で郵送していいのか分からない場合や、その他ご不明な点がありましたら、消防署予防課予防調査グループまでお問い合わせください。
2.点検報告について
→消防設備等の点検や、防火対象物の点検を行う際に、点検の対象となる施設等で出入りの制限がなされている場合は、以下の点をご確認し、報告業務を行ってください。
・建物全体で出入りの制限がなされている場合は、その旨を消防署へ報告し点検を延期してください。
・建物の内、一部で出入りの制限がなされている場合は、未制限場所の点検を実施後、報告書に一部点検実施不可の理由を明記して提出してください。
なお、点検が可能になれば、速やかに点検を実施し報告を行ってください。
ご来庁の皆様へ
消防署では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、来庁者の皆様の安全を確保するため、対応職員の手洗い・うがい・マスクの着用等の対策を行っています。
ご来庁される皆様におかれましても、マスクの着用や手指の消毒、発熱などの症状がある場合にはご来庁を控えるなど、感染症の予防・拡大防止にご理解・ご協力をお願いいたします。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ