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最終更新日:

2024年4月11日

ページ番号:

200-567-033

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身体障がい者等の方に対する軽自動車税(種別割)の減免について

制度の概要

大野市が課税する軽自動車税(種別割)について、地方税法および大野市税賦課徴収条例の規定に基づき、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(以下「身体障害者手帳等」といいます。)をお持ちの方は、一定の要件を満たし、申請を行うことで減免される場合があります。
対象となる軽自動車は、障がい者本人が運転するもの、障がい者の通院、通学、施設通所、通勤、生業を目的として家族や介護者が運転するもので、自動車検査証の所有者または使用者が障がい者本人の名義のものです。
ただし、障がい者本人が18歳未満の場合は、家族や介護者の名義でも可能です。
一定の要件を満たすかは、障がい部位の等級などで判断しますので、詳しくはお問い合わせください。
この減免を受けるためには、毎年、納期限までに申請を行う必要があります。

申請場所

税務課窓口での申請

大野市役所 1階 5番、6番窓口

郵便による申請

〒912-8666 大野市天神町1番1号 大野市 行政経営部 税務課 収納グループ 宛

申請期限

令和6年5月31日(金曜日) 【郵便による申請の場合、同日必着とします】

申請に必要なもの

  1. 減免申請書(様式は、下方からダウンロードできます。)
  2. 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し
  3. 自動車検査証(障がい者本人が所有者または使用者であるもの。ただし、障がい者本人が18歳未満の場合は家族や介護者でも可。)の写し
  4. マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードの写し
  5. 自動車運転免許証の写し

その他ご留意いただきたい事項

  1. 普通自動車など自動車税(種別割:県税)で身体障がい者などによる減免を受けている場合、軽自動車税(種別割:市税)で減免を受けることはできません
  2. 軽自動車を2台以上所有している場合、減免となる車両は1台となります
  3. 郵便または電子申請サービスによる申請も可能です
  4. 本年度の軽自動車税(種別割)の納付後に申請を行い、減免が決定された場合は、順次還付の手続きをご案内します

電子申請サービス

申請は福井県電子申請サービスからも行うことができます
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。福井県電子申請サービス(外部サイト)

申請書

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このページのお問い合わせ先

税務課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4811

ファクス:0779-65-8371

メールアドレス:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp




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