令和3年度 中小事業者等に対する固定資産税等の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により一定の要件をみたしている場合、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準額を2分の1またはゼロとします。
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ケ月の対前年比の事業収入の減少率 | 軽減割合 |
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30%以上50%未満減少している場合 | 2分の1 |
50%以上減少している場合 | 全額 |
対象となる事業者(下記のいずれかに該当すること)
- 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
適用要件及び申請方法
事前に認定経営革新等支援機関等の認定を受ける必要があります。適用手続きについては、中小企業庁のホームページでご確認ください。
申請書は下のリンクからダウンロードできます。
申告書様式(Microsoft Word用)(ワード:38KB)
提出期間
令和3年1月4日から令和3年2月1日