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最終更新日:

2024年3月28日

ページ番号:

353-069-796

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冷蔵倉庫に対する固定資産税のお知らせ

冷凍倉庫の評価方法について(固定資産税)

 平成24年度から非木造(木造以外)の冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)の評価額の計算方法が変更されました。
 これまでの非木造の「冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」については、「一般の倉庫」と同じ取扱いとされていましたが、平成24年度からは「一般の倉庫」に比べて評価額が早く減少する補正率を適用して計算され、税額が下がる場合があります。
 お手数ですが、冷蔵倉庫に該当する家屋を所有している方は、税務課資産税グループまでご連絡をお願いします。

【対象となる冷蔵倉庫の要件】

  1. 非木造(木造以外)の倉庫用建物であること。
  2. 倉庫の保管温度が常に10℃以下に保たれていること。
  3. 建物全体が冷蔵倉庫(工場など冷蔵倉庫以外で使用されている部分がある場合、床面積の50%以上が冷蔵倉庫)となっていること。倉庫内に単に冷蔵倉庫を設置している場合は、対象外です。

 上記要件に該当しない場合は、ご連絡は不要です。

構 造

経過年数
(一般用のもの)

経過年数
(冷蔵倉庫のもの)

鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造の家屋

築45年で0.200まで減価

築26年で0.200まで減価

レンガ造・コンクリート造の家屋

築40年で0.200まで減価

築24年で0.200まで減価

鉄骨造(骨材の厚み4ミリメートル超えるもの)の家屋

築35年で0.200まで減価

築22年で0.200まで減価

このページのお問い合わせ先

税務課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4811

ファクス:0779-65-8371

メールアドレス:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp




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