上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択について
上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択
平成29年度税制改正により、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税できることが明確化されました。
これにより、特定配当等について、所得税では総合課税、市・県民税では申告不要制度を適用するなど、申告者自身が課税方式を選択することができます。
所得税と異なる課税方式の選択方法
この制度を利用する場合は、確定申告書とは別に、下記書類の提出をお願いいたします。
提出書類
- 上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書
- 本人確認書類(運転免証書等のコピー)
- 確定申告書の控えの写し
- 配当所得、譲渡所得等に関する書類の写し(特定口座年間取引報告書・支払通知書等)
- 代理人が申告する場合、本人と世帯が異なるときは委任状
提出期限
当該年度の市・県民税納税通知書が送達される時までに提出してください。
なお、市・県民税の申告期限である3月15日までの提出にご協力をお願いします。
注意点
特定上場株式等の配当等については、所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%(配当割)の合計20.315%の税率で源泉徴収(特別徴収)されています。(源泉徴収される特定口座の上場株式等譲渡所得も同じ)
このように、住民税5%が源泉徴収されている特定上場株式等の配当等や上場株式等譲渡所得の場合は、課税方式を選択することができます。
確定申告した場合は、申告書第二表「住民税に関する事項」欄に5%分の特定上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額を記入することで個人住民税の所得割から税額控除がされます。また、総合課税で申告した場合は、配当控除も受けることができます。
総合課税・申告分離課税を選択して申告された上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の金額は、合計所得金額や総所得金額等に含まれることから、税における扶養控除や配偶者控除、非課税判定のほか国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料等の算定に影響が出る場合があります。
申告不要制度に係る手続きの簡素化について
株式等に係る配当所得等および譲渡所得が、特定配当等および特定株式等譲渡所得のみであり、その全てを住民税において申告不要とする場合、
- 確定申告書A様式では第二表の「特定配当等の全部の申告不要」欄
- 確定申告書B様式では第二表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄
に「〇」を記載することで申告手続きが完結でき、市役所への申告は不要となりました。
※ただし、上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの、非上場株式の配当等(所得税において申告不要とする非上場株式の少額配当等を含みます。)、上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座以外のもの)又は非上場株式の譲渡所得を有する場合には、この手続きはできません。
関連ファイル
上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(PDF:68KB)
上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(ワード:67KB)
(記入例)上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書(PDF:96KB)
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