毎年1月1日現在で、大野市において、事業用の償却資産を所有している個人および法人の方、またはこれらの償却資産を他の事業者に事業用として貸付けている方々は、地方税法第383条の規定により、資産の多少にかかわらず申告が必要です。
平成29年4月から、大野市全域が過疎地域に指定されています。
製造業・情報サービス業等・農林水産物販売業・旅館業の青色申告事業者で、償却資産(構築物、機械及び装置に限る)、家屋の取得価格が500万円以上(資本金の規模に応じる)の場合、申請により3年間の課税免除を受けることができます。手続きの方法などくわしくは下記のページをご覧ください。
地方税法第348条に定める資産については、非課税の措置が講じられており固定資産税が課税されません。
また、地方税法第349条の3及び本法附則第15条に定める資産については、課税標準額の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。
該当資産をお持ちの方は、「種類別明細書(増加資産・全資産用)の」摘要欄に適用条項を記入し、「該当資産であることを証する添付書類」とともに申告してください。手続き方法など、詳しくは、上記みだしのリンクページをご覧ください。
なお、非課税及び特例が認められる資産については、それぞれ法令で細かく決められており、地方税法の改正により内容が変更されることがありますので、詳しい内容については税務課資産税グループまでお問い合わせください。
電算申告とは、事業者が電算処理により評価額を算出して行う申告方法です。
平成28年度申告分から、原則として申告書に個人番号(マイナンバー)や法人番号の記載が必要となります。所定の記載欄に記入してください。
個人番号(マイナンバー)を記載した申告書の提出時には、次の表により本人確認を実施しますのでご協力ください。
法人番号の記載をした申告書については本人確認書類は不要です。
eLTAXにより申告する場合は、本人確認書類は不要です。
申告書を郵送により提出する場合、本人確認書類と番号確認書類は写しを添付してください。
委任状や税務代理証明書等は原本を提出してください。