セーフティネット保証制度(7号認定)
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
市では、中小企業信用保険法第2条第5項第7号の認定申請を受け付けています。
第7号認定では、金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者が対象となります。
対象中小企業者
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者。
※指定金融機関リストは、中小企業庁のホームページ(外部サイト)を参照ください。
必要書類
1.SN認定申請(第7号) 2部
2.指定金融機関の直近の残高証明書
3.指定金融機関の前年同期の残高証明書
4.直近の借入金総額を証明するすべての金融機関からの残高証明書
5.前年同期の借入金総額を証明するすべての金融機関からの残高証明書
6.確定申告書の表紙部分
7.決算書の「貸借対照表」の写し
8.決算書の「損益計算書」の写し
9.決算書の「借入金及び支払利子の内訳書」の写し