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最終更新日:

2023年10月12日

ページ番号:

149-695-457

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セーフティネット保証制度(5号認定)

セーフティネット保証

 セーフティネット保証制度は全国的に業況が悪化している業種を営んでいる等、経営の安定に支障をきたしている中小企業者を支援するための保証制度です。
 セーフティネット保証制度をご利用いただくためには、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市区町村長から、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定を受ける必要があります。
 この認定を受けると、信用保証協会による一般保証とは別枠の保証を受けて資金の調達を円滑に行うことができたり、信用保証料の負担軽減を受けられるなどのメリットがあります。
 (注)認定とは別に融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。

セーフティネット保証5号

指定業種について

指定業種リスト
指定業種(「日本標準産業分類」による業種の説明等)については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁ウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。

セーフティネット保証5号の認定要件

認定の対象となるのは、次の要件をすべて満たす中小企業者です。

  • 大野市内に主たる事業所を有すること
  • 国の指定する業種を営んでいること
  • 次の(イ)(ロ)のうちいずれかの基準を満たしていること

第5号(イ)

営業形態により認定要件が異なるため、該当する要件をお選びください。

1. 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者(※1)であって行っている事業が全て指定業種に属している。
→企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること 

※認定申請書は「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第5号イ 専業者、兼業者用1(エクセル:31KB)」を使用

2.兼業者であって、主たる事業(※2)が属する業種が指定業種である。
→企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること 及び、 主たる事業の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること

※認定申請書は「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第5号イ 兼業者用2(エクセル:32KB)」を使用

3.兼業者であって、指定業種に属する事業を1つ以上(主たる事業かどうかを問わない)行っている。
→企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること 及び、 指定業種に属する事業の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して減少していること 及び、 企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種に属する事業の前年同期との売上高等減少額の割合が5%以上であること

※認定申請書は「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第5号イ 兼業者用3(エクセル:33KB)」を使用

(※1)兼業者…2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者
(※2)主たる事業…原則最近1年間の売上高等が最も大きい事業

第5号(イ) 必要書類

1. 認定申請書(上記様式を使用)2部 
2. 直近3ヶ月間の売上高等の記載がある月別試算表
3. 直近3ヶ月に対応する前年同期の月別試算表
4. 直近の決算期の業種別の売上高等が確認できる書類
(上記2~4については、企業全体及び指定業種それぞれの売上高等が確認できる書類)
5. 指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる書類(営んでいる事業全ての業種が確認できる書類)
6. 直近の決算書の「貸借対照表」の写し
7. 直近の決算書の「損益計算書」の写し
8. その他必要な書類

※申請パターンによって、必要となる書類が異なります。

第5号(ロ)

指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。なお、兼業者にあっては、主たる事業が指定業種である場合は、主たる業種と企業全体の両方で要件を満たす必要があります。また、従たる事業が指定業種である場合は、指定業種の原油等の仕入価格が20%以上上昇しており、かつ、企業全体の売上原価のうち指定業種の原油等の仕入価格が20%以上を占めており、かつ、指定業種の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っており、かつ、企業全体の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていることが必要です。

第5号(ロ) 必要書類

1. 認定申請書(第5号ロ 専業者、兼業者用1、兼業者用2、兼業者用3 ) 2部
2. 直近1ヶ月間の原油等の平均仕入単価が確認できる書類(数量・金額が明記された請求書等)
3. 直近1ヶ月間に対応する前年同期の原油等の平均仕入単価が確認できる書類(数量・金額が明記された請求書等)
4. 直近の決算期の原油等の仕入単価が確認できる書類
5. 製品等の最新の売上原価が確認できる書類
6. 5に対する原油等の仕入価格が確認できる書類
7. 直近3ヶ月間の原油等の月別仕入価格及び月別の売上高が確認できる書類(月別試算表、領収書の写し等)
8. 直近3ヶ月間に対応する前年同期の原油等の月別仕入価格及び月別の売上高が確認できる書類(月別試算表、領収書の写し等)
9. 直近の決算期の業種別の売上高等が確認できる書類
(上記2~9については、企業全体の及び指定業種それぞれの金額が確認できる書類)
10. 指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる書類(営んでいる事業の全ての業種が確認できる書類)
11. 直近の決算書の「貸借対照表」の写し
12. 直近の決算書の「損益計算書」の写し
13. その他必要な書類
※申請パターンによって、必要となる書類が異なります。

このページのお問い合わせ先

産業政策課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4816

メールアドレス:sangyo@city.fukui-ono.lg.jp




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